2016.05.06更新

以前、相続対策は3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

 

・争族対策

・納税資金対策

・節税対策

 

このうち、節税対策に目がいきがちになりますが、節税対策も慎重に講じる必要があります。

 

なぜなら、相続対策は5年後、10年後を見越して本来計画的に行っていくものであり、現時点で適法な相続対策が、税制改正等により取り扱いが変更され、将来も適法とは言い切れないからです。

 

節税対策という意味では、財産を個人で所有するのではなく、法人にその財産を移し、その法人を介して間接的に所有するという方法がお勧めです。

 

いったん、法人に移してしまえば法人が所有する財産の分割まで考える必要はなく、その法人の株式を誰に相続させるかを考えれば足ります。

つまり争族対策にもつながります。

 

また相続時を見越してその法人株式を生前に少しずつ贈与していけば、結果として相続税の節税にもなります。

 

また相続時にはその法人の株式評価額が相続財産に算入されますが、法人の株式評価額を下げる方法は複数あります。

 

そういった意味でも財産は個人で直接所有するよりも法人で間接的に所有させる方が望ましいといえます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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