2016.05.31更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、相続に必要となる手続及び書類のうち、

前回ご説明が途中になっておりました
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の第2回目です。

 


死亡届と死亡診断書は、故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に提出されます。
これらの書類を提出後に、故人の死亡を証明する書類は、

死亡届の記載事項証明書(「死亡届の写し」、

「死亡診断書の写し」とも呼ばれます。

以下「死亡届の写し」と表記します。)となります。

 

提出された死亡届と死亡診断書は、死亡届を提出した市区町村で

一定期間は保管されます。
なお、個人の本籍地との兼ね合いにより、保管場所が移転し、

市区町村を管轄する法務局や、

故人の本籍地を管轄する法務局に保管されることになります。
このように、死亡届を保管する官公庁が経過期間により変わりますので、

死亡届の写しの請求は、なるべく早く行われたほうがよいです。

 

とは言いましても、葬儀屋さんが代行して、

「死亡届の提出」から「死亡届の写しの取得」までの

一連の処理をしてくれるケースがほとんどだと思います。
葬儀屋さんによっては、何部かコピーしておいてくれることもあるようです。

 

また、死亡届の写しは、原則非公開となっていますので、

これを請求することができる人は、相続人など特別な理由がある方に限られます。

 

この書類が必要となる具体的な手続きは、下記の通りです。
① 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求
② 郵便局簡易保険の死亡保険金(民営化前の保険金100万円超)の請求
③ 国民健康保険組合の葬祭費(なお、協会けんぽ埋葬料は原則不要)の請求

 

「死亡届の写し」の原本を提示すれば、コピーをとって

返却してくれる場合がありますので、各提出先にご確認ください。

 

生命保険会社から死亡保険金を受け取る場合には、戸籍謄本を提出しますが、

「死亡診断書の写し」の提出も求められる場合がございますので、

コピーを保存しておかれることをお勧めいたします。

 

最後に、相続税の申告書の添付書類には、死亡届の写しはありませんが、
事実確認のため「死亡届の写し」のコピーをお預かりして

申告書に添付することが多いです。

 

大阪相続税サポートセンターでは、死亡届出書の写しの取得はできませんが、
各種手続きを代行するサービスがございます。
お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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