相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。
今回は、各種相続の手続きをするにあたって、
添付することが最も多い書類についてご説明いたします。
それは、戸籍謄本です。
誰が亡くなったことにより相続が発生したか、
その相続について関わりのある人は誰なのか。
ということを証明することができる書類です。
銀行預金、不動産などの相続手続きはもとより、
遺産分割や相続税申告をするにあたって、必ず戸籍謄本は必要となります。
亡くなられた方の出生から死亡までに関わりのある人の中から、
法定相続人を確定していきます。
戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で、窓口か郵送での取得が可能です。
本籍地と住所地は必ずしも一致しないため、郵送で取得することが多いですが、
本籍地のある役所のホームページで
「戸籍証明等請求書」をダウンロードすることができます。
郵送で取得する際には、返信用封筒に切手を添えることを忘れないでくださいね。
戸籍謄本を取得できる人は、本人、配偶者、直系親族又は代理人となっています。
なお、戸籍謄本を請求する際は、亡くなられた方の親族であっても、
本人確認書類の提出を求められます。
本人確認書類とは、例えば、免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)です。
これらは、写真付きですので、いずれか1点をご用意してください。
これらの証明証がなければ、健康保険証、介護保険証、年金手帳、
マイナンバーカード(写真無し)、学生証、社員証、クレジットカード、通帳などから
2点を用意し確認を受けます。
ただし、郵送する場合は上記証明証のコピーを請求書に添付します。
代理人が戸籍謄本を請求する場合は、委任状及び正当な理由が必要となりますが、
税理士等は職権により戸籍謄本を取得することが可能です。
戸籍謄本には、下記のような情報が記されています。
本籍地、氏名(戸籍筆頭者とその戸籍に入っている人)、
各人の父母(養父母)の名前、続柄(長男、二男など)
出生日、出生地、出生の届出人、婚姻歴、離婚歴、
認知、養子縁組、国籍の離脱 等々
ちなみに、戸籍筆頭者が亡くなられても、その戸籍に生存者が一人でもいれば、
戸籍は存在し、その戸籍の戸籍筆頭者は変わりません。
また、戸籍に関する書類には種類がありまして、戸籍謄本、戸籍抄本、
改製原戸籍謄本(原戸籍)、除籍謄本、戸籍の附票があります。
日常生活の中では見慣れない漢字が多いので、次回から順を追ってご説明いたします。
大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、
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