あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。
1、死亡診断書・死体検案書の手配
病院や自宅にて亡くなった場合、死亡診断書を医師に交付してもらいます。
病気以外の理由や不慮の事故などにより無くなった場合は、死体検案書を交付してもらいます。
通常これらは亡くなったことが判明した当日もしくは翌日に交付してもらいます。その後の手続で必要になることがあるため、コピーを数枚とっておくとよいでしょう。
2、死亡届と火葬許可申請書の提出
死亡診断書・死体検案書の手配が済んだら、市区町村役場へ死亡届を提出します。
これと同時に火葬許可申請書も提出する必要があります。
提出する役場は、次のいずれかです。
(1)亡くなった方の死亡地 (2)亡くなった方の本籍地 (3)届を出す方の所在地
提出は、亡くなった事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の親族・同居者・家主・後見人などが行う必要があります。その際、死亡診断書・死体検案書と印鑑が必要です。
3、年金受給の停止と未支給の年金請求
亡くなった方が年金を受給していた場合、受給を停止する手続が必要です。
もし手続が遅れてしまった場合、年金が支給されてしまった分を返還しなければなりません。
年金は年6回、偶数月の15日に支払われます。支払月の前2ヶ月分が支払われ、死亡月の分まで受給資格があります。年金制度が複雑に変わってきていることで、「もらえるはずの年金をもらえていない」という可能性もありますので、念のため確認されるとよいでしょう。
受給資格があるにもかかわらず受給出来ていない分については、受給資格のある遺族が代わりに受け取ることができます。請求・問い合わせ先は最寄りの年金事務所や年金相談センターなどです。
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