平成27年の相続税改正により、相続税の課税対象が大きく広がりました。
納税義務が生じるのか生じないのかは、相続財産をきちんと把握しておくことが大切です。
民法上の相続財産とみなし相続財産
民法では、被相続人が死亡時に被相続人本人に帰属していた一切の財産を相続財産といい、いわゆる「遺産」です。
ただし、本来は、被相続人固有の財産とは言えないが、被相続人が亡くなったことで相続人のものになった財産を、税法上は「みなし相続財産」として相続財産として扱われます。
つまり、相続税の計算をする際には相続財産として加算するため、みなし財産の存在には注意しておく必要があります。
代表的なみなし財産には、死亡保険金と死亡退職金があります。
被相続人が亡くなって保険会社から支払われる死亡保険金や、勤務先から支払われる退職金、功労金です。
相続が発生すると、相続人が死亡保険金を保険会社から受け取ります。また、死亡退職金は被相続人が勤めていた会社から支給されます。
いずれも、生前から被相続人がもっていた財産ではありませんし、直接相続人に支給されるものですが、実質的に被相続人から相続人へ移転がなされるものと何ら変わりないと考えられるのです。
なお、相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金には、非課税限度額があるため、全額が相続財産にはなりません。
そのため、節税対策および納税資金対策として有効なものであるともいえます。
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