2017.03.22更新

相続税節税の基本は、相続財産を減らしておくことです。
そのため、相続税対策として、生前贈与を考えておられる方は案外多いのではないでしょうか。


■ 生前贈与は年間110万円までは非課税

 生前贈与は、計画的に財産の移転を可能にします。早期に始め、長期間、多くの人へ贈与すれば、多額の財産が移転されることになります。
 ただし、相続発生前3年以内の贈与は、相続財産となってしまうことに、注意が必要です。


■ 贈与の確認

  贈与契約は、口頭でも可能ですが、贈与者が亡くなり相続が発生したときに税務調査で贈与と認められないケースもあるため、その都度、贈与契約書を作成しておいた方がよいでしょう。


■ 通帳と印鑑は贈与を受けたものが管理する

 受贈者が自分の財産を自由にできる状態でなければ、贈与と認められません。
例えば、親が自身の口座から子供名義の口座に毎年110万円移動させ、通帳・印鑑の保管を親がしているケースは、「名義預金」であり、贈与にあたりません。


■ 連年贈与にならないようにする

  毎年同じ額を同じ時期に贈与があった場合、例えば、1000万円を100万円ずつ10年間贈与していても、1000万円一括贈与したものとして判断されることがあります。
贈与の都度、双方の意思の裏付けとなる契約書を作成し、贈与のタイミングや金額を少しずつ変えるよう対策も必要です。

 

 

相続税対策とならない生前贈与となってしまわないよう、事前準備はしっかりとしておきましょう。

 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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