2019.04.15更新

相続が発生した後、行うべき(行った方がよい)手続きは多岐にわたります。前回は、死亡に伴う自治体等への基本的な届出についてお話ししました。今回は「行った方がよい」手続きについてお話しします。

 

【死亡に伴い発生する権利を請求する手続き】

〇葬祭費の請求

国民健康保険の被保険者が死亡した際、葬儀を行った方に対して国や自治体から3~5万円の費用が支給されます。

 

〇埋葬料の請求

協会けんぽの被保険者が業務外で死亡した際、健康保険から5万円が支給されます。

 

〇高額療養費の請求

医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額を超えた部分が払い戻されます。

 

〇預け金等返還請求

施設に入居していた場合、入居時に支払った預け金の一部の返還を受けることが出来る場合があります。

 

この他にも加入していた年金の別に遺族年金、遺族厚生年金、遺族共済年金や労働災害で死亡した場合の労災遺族給付等、故人の状況に応じて取ることのできる手続は異なります。

なお、請求手続きで受け取った金銭について、税金が発生することがあります。取扱いについてご不明な場合は税金の専門家である税理士にお尋ねください。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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