2019.05.13更新

 相続が発生した後、行うべき(行った方がよい)手続きは多岐にわたります。第1回は死亡に伴う自治体等への届出、第2回は死亡に伴い発生する権利の請求についてお話ししました。第3回では故人が保有していた資産や債務にかかる名義変更や解約手続きについてお話しします。

 

 経済情勢に左右される株式時価は短期間のうちでも大きく変動します。名義変更や解約手続きを行っている間に時価が大きく下がることはよく耳にします。

 

 金融機関が合併する前の古い通帳はありませんか?定期預金の金利キャンペーンで移動を繰り返しそのままになっている定期預金はありませんか?「誰に」「何を」相続させるかも重要ですが、「どこに」「何が」あるのかを元気なうちに整理し、相続発生後、手続きに困ることのないよう準備をする必要があります。

 

〇銀行口座の解約

〇貸金庫契約の解約

〇証券(株式)口座移管手続

〇単元未満株の小計

〇クレジットカード解約

〇信用金庫等の出資金の返還

〇住宅の火災保険契約の名義変更

〇借入金の名義変更

 

 各種手続きは平日の昼間でしか対応してもらえないものが多くあります。日中仕事をされている方で有給休暇を利用し手続きをされた相続人の方がいらっしゃいました。また、相続人の奥様やお子様が相続人に代わって不慣れな手続きをされたケースもあります。

 

 財産・債務の確定は相続税の申告に繋がります。申告時に必要な資料を名義変更や解約手続きと同時に金融機関等に請求いただくためにも、早い段階で税理士事務所にご相談いただくことをお勧めします。

 

 弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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