相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。
今回は、相続に必要となる手続及び書類のうち、
前回ご説明が途中になっておりました
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の第2回目です。
死亡届と死亡診断書は、故人の本籍地もしくは亡くなられた場所
又は届出人の住所地の市区町村役場に提出されます。
これらの書類を提出後に、故人の死亡を証明する書類は、
死亡届の記載事項証明書(「死亡届の写し」、
「死亡診断書の写し」とも呼ばれます。
以下「死亡届の写し」と表記します。)となります。
提出された死亡届と死亡診断書は、死亡届を提出した市区町村で
一定期間は保管されます。
なお、個人の本籍地との兼ね合いにより、保管場所が移転し、
市区町村を管轄する法務局や、
故人の本籍地を管轄する法務局に保管されることになります。
このように、死亡届を保管する官公庁が経過期間により変わりますので、
死亡届の写しの請求は、なるべく早く行われたほうがよいです。
とは言いましても、葬儀屋さんが代行して、
「死亡届の提出」から「死亡届の写しの取得」までの
一連の処理をしてくれるケースがほとんどだと思います。
葬儀屋さんによっては、何部かコピーしておいてくれることもあるようです。
また、死亡届の写しは、原則非公開となっていますので、
これを請求することができる人は、相続人など特別な理由がある方に限られます。
この書類が必要となる具体的な手続きは、下記の通りです。
① 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求
② 郵便局簡易保険の死亡保険金(民営化前の保険金100万円超)の請求
③ 国民健康保険組合の葬祭費(なお、協会けんぽ埋葬料は原則不要)の請求
「死亡届の写し」の原本を提示すれば、コピーをとって
返却してくれる場合がありますので、各提出先にご確認ください。
生命保険会社から死亡保険金を受け取る場合には、戸籍謄本を提出しますが、
「死亡診断書の写し」の提出も求められる場合がございますので、
コピーを保存しておかれることをお勧めいたします。
最後に、相続税の申告書の添付書類には、死亡届の写しはありませんが、
事実確認のため「死亡届の写し」のコピーをお預かりして
申告書に添付することが多いです。
大阪相続税サポートセンターでは、死亡届出書の写しの取得はできませんが、
各種手続きを代行するサービスがございます。
お気軽にお申し付けくださいませ。