2016.07.15更新

 相続は「争続」と表現されることも多いように、亡くなった後財産をどう分けるかについてもめてしまう場合が多く、中には法廷で争われることも少なくありません。財産を持つ本人も、自分が亡くなった後にもめ事は出来るだけ無い方が良いと考えることでしょう。

 

 ではこのような事態を避けるためには、どのような手段が有効なのでしょうか。
それは亡くなる前に遺言書を作成しておくことです。遺言書にはその本人の意思が反映されますので、残しておく方がトラブルは少なく済むでしょう。

 

 ただし、遺言書の作成にも注意が必要です。遺言書があっても、一定の範囲の法定相続人は遺留分として一部の遺産を請求できる権利があります。このため、この遺留分についても考慮のうえ遺言書の内容を検討することが重要です。

 

 もっと根本的な部分で言えば、相続についての話は相続人や関係する人たち全員で話し合いの場を設けておこなっておくことが大切です。
相続税が発生した場合基本的に現金で一括納付しなければならないため、相続財産が現金化の難しいもの(例えば土地や建物など)しかない場合は事前に現金化の方法について考えておく必要があります。
現金化するということはその物自体を手放すことになるため、相続人全員の理解を得ることが出来るかどうかも関係してきます。もし反対する人が出てくれば、思っている以上に時間を要することになります。

 

 これはほんの一例にすぎませんが、生前に対策しておけばいざ相続をする時に結果が変わるということも少なからずあります。相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内と期限があるため、慌てなくて済むように事前に動いておくことをおすすめします。


 
 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.15更新

 相続は「争続」と表現されることも多いように、亡くなった後財産をどう分けるかについてもめてしまう場合が多く、中には法廷で争われることも少なくありません。財産を持つ本人も、自分が亡くなった後にもめ事は出来るだけ無い方が良いと考えることでしょう。

 

 ではこのような事態を避けるためには、どのような手段が有効なのでしょうか。
それは亡くなる前に遺言書を作成しておくことです。遺言書にはその本人の意思が反映されますので、残しておく方がトラブルは少なく済むでしょう。

 

 ただし、遺言書の作成にも注意が必要です。遺言書があっても、一定の範囲の法定相続人は遺留分として一部の遺産を請求できる権利があります。このため、この遺留分についても考慮のうえ遺言書の内容を検討することが重要です。

 

 もっと根本的な部分で言えば、相続についての話は相続人や関係する人たち全員で話し合いの場を設けておこなっておくことが大切です。
相続税が発生した場合基本的に現金で一括納付しなければならないため、相続財産が現金化の難しいもの(例えば土地や建物など)しかない場合は事前に現金化の方法について考えておく必要があります。
現金化するということはその物自体を手放すことになるため、相続人全員の理解を得ることが出来るかどうかも関係してきます。もし反対する人が出てくれば、思っている以上に時間を要することになります。

 

 これはほんの一例にすぎませんが、生前に対策しておけばいざ相続をする時に結果が変わるということも少なからずあります。相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内と期限があるため、慌てなくて済むように事前に動いておくことをおすすめします。


 
 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.08更新

 

生前贈与の方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。


 よく耳にする、年間110万円までは贈与税が非課税、というのが「暦年課税」ですが、年間贈与金額が110万という低額なため、前もって少しずつの贈与となります。

 

 そのため、早期に財産を渡したいが多額の贈与税がかかるのも困る、とお考えの方には「相続時精算課税」制度を有効活用することも選択肢の一つです。
 相続時精算課税は、一定の直系親族間の贈与に認められた特例で、累計で2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円超は20%の贈与税が発生します。
 生前贈与には高い贈与税をかけず、これら贈与財産を相続時に相続財産に加算し、贈与税と相続税の差額を納付(あるいは還付)することになります。

 

 この制度を有効利用できるのは、相続税がかからない方や贈与税を支払うことなく多額の財産を早期移転したい方、値上がりする可能性が高い財産を早めに贈与することで相続税の増加を抑えたい方、などです。

 ただし、相続時精算課税制度を一旦選択すると(同じ贈与者からの贈与について)撤回できないことや、将来、相続時に税金が発生するケースもある、といった数々のデメリットも存在します。
 

 相続時精算課税制度を利用するにあたっては、デメリットも理解した上で、有利不利の判断を慎重に検討する必要があります。相続専門の税理士に相談するのも一案でしょう。

 


 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.08更新

 

生前贈与の方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。


 よく耳にする、年間110万円までは贈与税が非課税、というのが「暦年課税」ですが、年間贈与金額が110万という低額なため、前もって少しずつの贈与となります。

 

 そのため、早期に財産を渡したいが多額の贈与税がかかるのも困る、とお考えの方には「相続時精算課税」制度を有効活用することも選択肢の一つです。
 相続時精算課税は、一定の直系親族間の贈与に認められた特例で、累計で2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円超は20%の贈与税が発生します。
 生前贈与には高い贈与税をかけず、これら贈与財産を相続時に相続財産に加算し、贈与税と相続税の差額を納付(あるいは還付)することになります。

 

 この制度を有効利用できるのは、相続税がかからない方や贈与税を支払うことなく多額の財産を早期移転したい方、値上がりする可能性が高い財産を早めに贈与することで相続税の増加を抑えたい方、などです。

 ただし、相続時精算課税制度を一旦選択すると(同じ贈与者からの贈与について)撤回できないことや、将来、相続時に税金が発生するケースもある、といった数々のデメリットも存在します。
 

 相続時精算課税制度を利用するにあたっては、デメリットも理解した上で、有利不利の判断を慎重に検討する必要があります。相続専門の税理士に相談するのも一案でしょう。

 


 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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