2016.09.29更新

 以前にもふれましたが、遺言書は有効な相続対策の一つです。
 しかし、その内容が遺留分を侵害するような内容である場合や、相続人全員の合意により必ずしも遺言通りにはならない場合など、限界があるのも事実です。


 遺言の代わりに信託を活用した場合どうでしょう。


 信託は、財産の運用、管理を信頼できる人や専門機関に任せ、目的に従って財産の管理処分をする仕組みです。
遺言が死後効力を発生するのに対し、信託は契約と同時(生前)に効力が発生するので、財産管理にタイムラグが生じません。


 なかでも、家族信託は、委任者と受託者が家族関係にあり、資産を託された子が受益者である親の資産を信託の定めに則って売買など管理が可能です。


 事実上、相続の順番を決定づけることが可能なため、同族会社の事業承継に活用することができます。
 このほかにも、高齢者の財産管理に有効活用することも考えられます。
認知症など判断能力が衰えた場合、その都度、成年後見人の同意を得ることなく、財産管理を継続できます。詐欺など高齢者が被害にあわないよう生活環境を守る、という利点もあります。
 不動産を共有所有している、障がいのある子に将来財産を残したい、老人ホーム入居後の財産管理などのケースも挙げられます。

 
 信託した財産は、所有者の移転(委託者→受託者)が行われますので、受託者の資質を見極めることが大事です。
 

 
 信託、と聞くと一般に信託銀行が思い浮かぶかと思います。
金融資産を対象にした商品はよく目にしますが、自宅など不動産については関与していないこともあります。
 

 こういった場合に、受託者を家族にするという選択肢があることを人生設計に加えておくといいですね。

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.29更新

 以前にもふれましたが、遺言書は有効な相続対策の一つです。
 しかし、その内容が遺留分を侵害するような内容である場合や、相続人全員の合意により必ずしも遺言通りにはならない場合など、限界があるのも事実です。


 遺言の代わりに信託を活用した場合どうでしょう。


 信託は、財産の運用、管理を信頼できる人や専門機関に任せ、目的に従って財産の管理処分をする仕組みです。
遺言が死後効力を発生するのに対し、信託は契約と同時(生前)に効力が発生するので、財産管理にタイムラグが生じません。


 なかでも、家族信託は、委任者と受託者が家族関係にあり、資産を託された子が受益者である親の資産を信託の定めに則って売買など管理が可能です。


 事実上、相続の順番を決定づけることが可能なため、同族会社の事業承継に活用することができます。
 このほかにも、高齢者の財産管理に有効活用することも考えられます。
認知症など判断能力が衰えた場合、その都度、成年後見人の同意を得ることなく、財産管理を継続できます。詐欺など高齢者が被害にあわないよう生活環境を守る、という利点もあります。
 不動産を共有所有している、障がいのある子に将来財産を残したい、老人ホーム入居後の財産管理などのケースも挙げられます。

 
 信託した財産は、所有者の移転(委託者→受託者)が行われますので、受託者の資質を見極めることが大事です。
 

 
 信託、と聞くと一般に信託銀行が思い浮かぶかと思います。
金融資産を対象にした商品はよく目にしますが、自宅など不動産については関与していないこともあります。
 

 こういった場合に、受託者を家族にするという選択肢があることを人生設計に加えておくといいですね。

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.21更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 前回に引き続き、各種相続手続きにおいて、添付を要求されることが

最も多い書類である、戸籍謄本についてお話しいたします。

 

 まず、戸籍謄本、戸籍抄本についてご説明いたします。
 戸籍原本は本籍地のある市区町村で管理されており、

私たちがこれらの役所で取得する戸籍を証明する書類は、

「戸籍原本の写し」となります。

 この「写し」には、各役所独自の「すかし」が入っており、

「写し」をコピー機でコピーすると、そのコピーした紙には

“複写”の文字が印字されます。

 

 この「写し」の内容の違いが、戸籍謄本と戸籍抄本にわかれます。

「謄本」は戸籍原本の内容をすべて写している書面で、

「抄本」は戸籍原本の内容の一部のみを写している書面です。


 よって、戸籍謄本を全部事項証明、戸籍抄本を個人事項証明ともいいます。
なお、相続の手続きに関しては、相続人が誰かを確定させるために、

戸籍の中のすべての人について記されている「戸籍謄本」が必要となります。

 

 次に、改製原戸籍(かいせいげんこせき)についてご説明いたします。
 改製原戸籍謄本も戸籍謄本の一種です。
改製原戸籍謄本は原戸籍謄本とも呼ばれますが、改製原戸籍謄本の略称です。

 

 第二次世界大戦後に「家」制度が廃止となり、旧民法時代の戸籍について、

新民法に適した戸籍法が制定されました。

 この旧民法時代の戸籍を改製原戸籍と言います。


 平成に入って戸籍を紙ではなく、コンピュータ管理することになりました。

この紙ベースで保管されていた戸籍についても、改製原戸籍と呼ばれます。

 これについては、戸籍法の改正により改めて編製された改製原戸籍

と区別するため、平成改製原戸籍とも呼ばれます。

 

 ざっくりとまとめますと、古い手書きで縦書きに書かれた戸籍謄本が

改製原戸籍謄本で、

コンピュータ印字されて横書きの戸籍謄本が

現行の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と考えておいてよいでしょう。

 

 余談ですが、原戸籍(げんこせき)は、「はらこせき」とも呼ばれます。
これは、役所の実務上、現在戸籍と同じ「げん」の発音と区別するために、

敢えて「はらこせき」と呼び合うことによってミスを防ぐために

この言い方になったといわれています。


 長くなってきましたので、次回は、除籍謄本についてご説明したいと思います。

 


大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.21更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 前回に引き続き、各種相続手続きにおいて、添付を要求されることが

最も多い書類である、戸籍謄本についてお話しいたします。

 

 まず、戸籍謄本、戸籍抄本についてご説明いたします。
 戸籍原本は本籍地のある市区町村で管理されており、

私たちがこれらの役所で取得する戸籍を証明する書類は、

「戸籍原本の写し」となります。

 この「写し」には、各役所独自の「すかし」が入っており、

「写し」をコピー機でコピーすると、そのコピーした紙には

“複写”の文字が印字されます。

 

 この「写し」の内容の違いが、戸籍謄本と戸籍抄本にわかれます。

「謄本」は戸籍原本の内容をすべて写している書面で、

「抄本」は戸籍原本の内容の一部のみを写している書面です。


 よって、戸籍謄本を全部事項証明、戸籍抄本を個人事項証明ともいいます。
なお、相続の手続きに関しては、相続人が誰かを確定させるために、

戸籍の中のすべての人について記されている「戸籍謄本」が必要となります。

 

 次に、改製原戸籍(かいせいげんこせき)についてご説明いたします。
 改製原戸籍謄本も戸籍謄本の一種です。
改製原戸籍謄本は原戸籍謄本とも呼ばれますが、改製原戸籍謄本の略称です。

 

 第二次世界大戦後に「家」制度が廃止となり、旧民法時代の戸籍について、

新民法に適した戸籍法が制定されました。

 この旧民法時代の戸籍を改製原戸籍と言います。


 平成に入って戸籍を紙ではなく、コンピュータ管理することになりました。

この紙ベースで保管されていた戸籍についても、改製原戸籍と呼ばれます。

 これについては、戸籍法の改正により改めて編製された改製原戸籍

と区別するため、平成改製原戸籍とも呼ばれます。

 

 ざっくりとまとめますと、古い手書きで縦書きに書かれた戸籍謄本が

改製原戸籍謄本で、

コンピュータ印字されて横書きの戸籍謄本が

現行の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と考えておいてよいでしょう。

 

 余談ですが、原戸籍(げんこせき)は、「はらこせき」とも呼ばれます。
これは、役所の実務上、現在戸籍と同じ「げん」の発音と区別するために、

敢えて「はらこせき」と呼び合うことによってミスを防ぐために

この言い方になったといわれています。


 長くなってきましたので、次回は、除籍謄本についてご説明したいと思います。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.12更新

 亡くなってからの故人の財産の相続は、財産の多い少ないにかかわらず揉めることが少なくありません。また相続財産の価額が大きいと、多額の相続税が課されてしまいます。できるだけ生前のうちに少しずつでも財産を譲っておけば、相続発生時このようなリスクが少なくて済む可能性があります。このように、持っている財産を生前に誰かに譲ることを生前贈与といいます。

 

 では生前贈与とは、どのようなものなのでしょうか。
まず大前提として「贈与」とは、財産を持っている人(贈与者)が他の誰か(受贈者)に無償でその財産を与える行為をいいます。ここで大切なのは、次の2つの点です。

 

(1) 贈与者は財産を与える意思を示し、受贈者は財産を受け取ることを承諾している
 一言で言えば、贈与の契約が存在するということです。契約は書面でかわしていても口頭だけでも有効です。書面でない場合、財産のやり取りをする前であればいつでも取り消すことが可能です。逆に書面上の契約は法的拘束力を有し、後日の揉め事を避けることができると言えます。

 

(2) 贈与の財産と相手については厳しく制限されていない
 財産としての実体が減少しないもの(例えば使用貸借や無償での労務給付など)は贈与の目的にはならないとされているため除かれます。しかしその他については、贈与者の負担で受贈者の利益となるような内容の財産であれば制限はありません。

  また、贈与する相手は子や孫でも近所の人や友人でも構いません。贈与者が自分の大切な財産を譲りたいと思う相手であれば、血縁関係の有無なども問いません。


 受贈者は贈与を受けたことにより贈与税という税金を課されます。どのくらいの贈与税が発生するかは、贈与を受けた財産の価額によって変わります。ただし非課税枠(年間110万円まで)が設けられていますので、その年(1月1日~12月31日)に受け取った贈与財産の価額合計がその範囲内であれば、納付すべき贈与税は発生しません。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.02更新

 身近な人が亡くなるとほとんどの方が目にするお墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、誰が承継するのでしょうか。
 また、相続税との関係はあるのでしょうか。


 祭祀財産には、次の3種類があります。

 

「系譜」 先祖代々の血縁関係をあらわした家系図など
「祭具」 位牌、仏壇、神棚など祭祀に使用する用具
「墳墓」 墓碑、棺のほか敷地である墓地も含まれる


 これら祭祀財産は、被相続人が指定した者や、その地域の慣習などにより承継者が決定され受け継がれます。
 この場合、基本的には一人に承継されます(必ずしも長男でなければならないわけではありません)。相続と同じように相続人で分割されることはありません。


 つまり祭祀財産は、民法上、相続財産とは別物であると考えられ、相続税の対象にはなりません。
祭祀財産の承継者は、いくら高価な祭祀財産であっても、相続財産が増えるわけでも相続税を余分に支払うこともないのです。
 逆に、高価な祭祀財産を承継したからといって、その他の相続財産を減らすなど調整をする必要はないともいえます。
 また、仕方なく祭祀財産を承継した場合、その見返りに遺産を多くもらおうとしても法的にはそのような権利は保証されていません。


 このほかに特徴として、相続放棄した者も祭祀承継者になることができたり、祭祀承継者に指定された者はその権利を放棄したり辞退したりはできない、一方で、処分など祭祀財産をどう扱うかは自由である、などが挙げられます。

 

 
 祭祀財産は、先祖を祭るという意味で大切なものです。
 義務ではなく、亡くなった人に対する自然な気持ちで承継されることが一番だと思います。


 上記の通り、相続とは切り離された財産です。
 祭祀財産と相続財産を混同した相続人がいると、相続時もめるきっかけになりますので、基本的知識は身につけておきましょう。

 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.02更新

 身近な人が亡くなるとほとんどの方が目にするお墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、誰が承継するのでしょうか。
 また、相続税との関係はあるのでしょうか。


 祭祀財産には、次の3種類があります。

 

「系譜」 先祖代々の血縁関係をあらわした家系図など
「祭具」 位牌、仏壇、神棚など祭祀に使用する用具
「墳墓」 墓碑、棺のほか敷地である墓地も含まれる


 これら祭祀財産は、被相続人が指定した者や、その地域の慣習などにより承継者が決定され受け継がれます。
 この場合、基本的には一人に承継されます(必ずしも長男でなければならないわけではありません)。相続と同じように相続人で分割されることはありません。


 つまり祭祀財産は、民法上、相続財産とは別物であると考えられ、相続税の対象にはなりません。
祭祀財産の承継者は、いくら高価な祭祀財産であっても、相続財産が増えるわけでも相続税を余分に支払うこともないのです。
 逆に、高価な祭祀財産を承継したからといって、その他の相続財産を減らすなど調整をする必要はないともいえます。
 また、仕方なく祭祀財産を承継した場合、その見返りに遺産を多くもらおうとしても法的にはそのような権利は保証されていません。


 このほかに特徴として、相続放棄した者も祭祀承継者になることができたり、祭祀承継者に指定された者はその権利を放棄したり辞退したりはできない、一方で、処分など祭祀財産をどう扱うかは自由である、などが挙げられます。

 

 
 祭祀財産は、先祖を祭るという意味で大切なものです。
 義務ではなく、亡くなった人に対する自然な気持ちで承継されることが一番だと思います。


 上記の通り、相続とは切り離された財産です。
 祭祀財産と相続財産を混同した相続人がいると、相続時もめるきっかけになりますので、基本的知識は身につけておきましょう。

 

 

 

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