「自宅を相続したものの、土地は借地だった」
親の土地だと思い込んでいたが他人の土地を借りて自宅を建てている、と相続してから判明し、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。
自宅を引き継ぐ必要のない場合、地主に返すのも選択肢の一つです。
一方で、地代を滞りなく支払っているのであれば、自宅の所有権は相続人にあるため、建物部分を第三者に貸し出すことも可能です。
「借地権」は、一般の財産と同様に相続することができ、相続税の対象となります。
借地権には様々な種類がありますが、その大半は「賃借権」で、地主とのトラブルも少なくありません。
旧借家法で、貸している側(地主)よりも借りている側の権利に重きをおいていることも一因と考えられています。
借地権を相続した際、地主への承諾は不要です。
借地権の譲渡に該当しないため、基本的に承諾料や更新料等の支払いはありませんし、借地契約もそのまま継承されます。
また、借地権は第三者への売却・譲渡が可能です。
この場合、地主の承諾は必要です。承諾なしに行えば、借地権の明け渡し請求を受けることになる可能性が高いため、注意してください。
地主への名義書換料などの支払い義務が発生するため、これらを考慮して買い手と交渉にあたるといいでしょう。
地主側が土地を買い戻したいとの意向があり、金額的に合意に達するのであれば、買い手を探す必要もなく円滑に解決します。
地主が借地権の売却・譲渡を承諾してくれない場合、裁判による許可を求める方法をとるなど、専門的な知識が必要となります。
借地権は、土地を巡って、貸している側と借りている側の人間関係が背景にあります。そのため、法律的には解決できない問題も発生しやすいのです。
地主との契約内容を確認し、早まった決断をせずじっくりと検討することをおすすめします。
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