2016.11.25更新

 「自宅を相続したものの、土地は借地だった」

 
 親の土地だと思い込んでいたが他人の土地を借りて自宅を建てている、と相続してから判明し、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。

 自宅を引き継ぐ必要のない場合、地主に返すのも選択肢の一つです。
一方で、地代を滞りなく支払っているのであれば、自宅の所有権は相続人にあるため、建物部分を第三者に貸し出すことも可能です。

 
 「借地権」は、一般の財産と同様に相続することができ、相続税の対象となります。
借地権には様々な種類がありますが、その大半は「賃借権」で、地主とのトラブルも少なくありません。
旧借家法で、貸している側(地主)よりも借りている側の権利に重きをおいていることも一因と考えられています。

 

 借地権を相続した際、地主への承諾は不要です。
借地権の譲渡に該当しないため、基本的に承諾料や更新料等の支払いはありませんし、借地契約もそのまま継承されます。
 
 また、借地権は第三者への売却・譲渡が可能です。
この場合、地主の承諾は必要です。承諾なしに行えば、借地権の明け渡し請求を受けることになる可能性が高いため、注意してください。
 地主への名義書換料などの支払い義務が発生するため、これらを考慮して買い手と交渉にあたるといいでしょう。
地主側が土地を買い戻したいとの意向があり、金額的に合意に達するのであれば、買い手を探す必要もなく円滑に解決します。
 地主が借地権の売却・譲渡を承諾してくれない場合、裁判による許可を求める方法をとるなど、専門的な知識が必要となります。


 

 借地権は、土地を巡って、貸している側と借りている側の人間関係が背景にあります。そのため、法律的には解決できない問題も発生しやすいのです。
地主との契約内容を確認し、早まった決断をせずじっくりと検討することをおすすめします。

 

 


大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.25更新

 「自宅を相続したものの、土地は借地だった」

 
 親の土地だと思い込んでいたが他人の土地を借りて自宅を建てている、と相続してから判明し、不安になってしまう方も多いのではないでしょうか。

 自宅を引き継ぐ必要のない場合、地主に返すのも選択肢の一つです。
一方で、地代を滞りなく支払っているのであれば、自宅の所有権は相続人にあるため、建物部分を第三者に貸し出すことも可能です。

 
 「借地権」は、一般の財産と同様に相続することができ、相続税の対象となります。
借地権には様々な種類がありますが、その大半は「賃借権」で、地主とのトラブルも少なくありません。
旧借家法で、貸している側(地主)よりも借りている側の権利に重きをおいていることも一因と考えられています。

 

 借地権を相続した際、地主への承諾は不要です。
借地権の譲渡に該当しないため、基本的に承諾料や更新料等の支払いはありませんし、借地契約もそのまま継承されます。
 
 また、借地権は第三者への売却・譲渡が可能です。
この場合、地主の承諾は必要です。承諾なしに行えば、借地権の明け渡し請求を受けることになる可能性が高いため、注意してください。
 地主への名義書換料などの支払い義務が発生するため、これらを考慮して買い手と交渉にあたるといいでしょう。
地主側が土地を買い戻したいとの意向があり、金額的に合意に達するのであれば、買い手を探す必要もなく円滑に解決します。
 地主が借地権の売却・譲渡を承諾してくれない場合、裁判による許可を求める方法をとるなど、専門的な知識が必要となります。


 

 借地権は、土地を巡って、貸している側と借りている側の人間関係が背景にあります。そのため、法律的には解決できない問題も発生しやすいのです。
地主との契約内容を確認し、早まった決断をせずじっくりと検討することをおすすめします。

 

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.07更新

 あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、死亡診断書・死体検案書の手配


 病院や自宅にて亡くなった場合、死亡診断書を医師に交付してもらいます。
病気以外の理由や不慮の事故などにより無くなった場合は、死体検案書を交付してもらいます。

 

 通常これらは亡くなったことが判明した当日もしくは翌日に交付してもらいます。その後の手続で必要になることがあるため、コピーを数枚とっておくとよいでしょう。

 

2、死亡届と火葬許可申請書の提出


 死亡診断書・死体検案書の手配が済んだら、市区町村役場へ死亡届を提出します。
これと同時に火葬許可申請書も提出する必要があります。

 

 提出する役場は、次のいずれかです。
(1)亡くなった方の死亡地 (2)亡くなった方の本籍地 (3)届を出す方の所在地

 

 提出は、亡くなった事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の親族・同居者・家主・後見人などが行う必要があります。その際、死亡診断書・死体検案書と印鑑が必要です。

 

3、年金受給の停止と未支給の年金請求


 亡くなった方が年金を受給していた場合、受給を停止する手続が必要です。
もし手続が遅れてしまった場合、年金が支給されてしまった分を返還しなければなりません。

 

 年金は年6回、偶数月の15日に支払われます。支払月の前2ヶ月分が支払われ、死亡月の分まで受給資格があります。年金制度が複雑に変わってきていることで、「もらえるはずの年金をもらえていない」という可能性もありますので、念のため確認されるとよいでしょう。

受給資格があるにもかかわらず受給出来ていない分については、受給資格のある遺族が代わりに受け取ることができます。請求・問い合わせ先は最寄りの年金事務所や年金相談センターなどです。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.07更新

 あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、死亡診断書・死体検案書の手配


 病院や自宅にて亡くなった場合、死亡診断書を医師に交付してもらいます。
病気以外の理由や不慮の事故などにより無くなった場合は、死体検案書を交付してもらいます。

 

 通常これらは亡くなったことが判明した当日もしくは翌日に交付してもらいます。その後の手続で必要になることがあるため、コピーを数枚とっておくとよいでしょう。

 

2、死亡届と火葬許可申請書の提出


 死亡診断書・死体検案書の手配が済んだら、市区町村役場へ死亡届を提出します。
これと同時に火葬許可申請書も提出する必要があります。

 

 提出する役場は、次のいずれかです。
(1)亡くなった方の死亡地 (2)亡くなった方の本籍地 (3)届を出す方の所在地

 

 提出は、亡くなった事実を知った日から7日以内に、亡くなった方の親族・同居者・家主・後見人などが行う必要があります。その際、死亡診断書・死体検案書と印鑑が必要です。

 

3、年金受給の停止と未支給の年金請求


 亡くなった方が年金を受給していた場合、受給を停止する手続が必要です。
もし手続が遅れてしまった場合、年金が支給されてしまった分を返還しなければなりません。

 

 年金は年6回、偶数月の15日に支払われます。支払月の前2ヶ月分が支払われ、死亡月の分まで受給資格があります。年金制度が複雑に変わってきていることで、「もらえるはずの年金をもらえていない」という可能性もありますので、念のため確認されるとよいでしょう。

受給資格があるにもかかわらず受給出来ていない分については、受給資格のある遺族が代わりに受け取ることができます。請求・問い合わせ先は最寄りの年金事務所や年金相談センターなどです。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.01更新

   放置された空き家は、年々増え続け、今や社会問題にもなっています。
 理由の一つとして、建物を取り壊さない方が、土地の固定資産税が軽減されることにありました。
国や自治体は、空き家の減少を目的に、危険な空き家を「特定空家」に指定し固定資産税が跳ね上がる仕組みとしたり、一方で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置を創設するなど、本格的な対策に乗り出しました。

 
 

  「相続で、実家が空き家になり対処に困っている」といった相談が増えつつあります。


  将来実家に住むつもりであれば、コストはかかるものの、維持管理していけばいいですし、期間を定めて貸し出すことも考えられます。


  実家に住む可能性が少ないのであれば、維持管理するのか、売却するのか、賃貸に出すのか、よく考えて決断する必要があります。

  維持管理する場合、上記「特定空家」の勧告を受けないよう注意が必要です。
最近では、遠隔地にある実家の巡回サービスを行う業者もありますので、利用してみるのもいいかもしれません。

 売却については、立地環境の良し悪し、耐震改修後売却するのか、解体後更地で売却するのか、などメリット・デメリットを慎重に検討する必要があります。
空き家の耐震改修や解体に、国や自治体の補助金制度を活用できるケースもありますので、調べてみるのもいいでしょう。
また、いくつかの要件を満たせば、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の3000万円の特別控除の特例も適用可能です。
「納税対策用の土地」や、売却できるときに売却しておく「売却しにくい土地」と割り切れば、決断しやすいですが、やはりご自身の生まれ育った家は、売却することに少し抵抗があるかもしれません。

 また、賃貸に出す場合、近隣の環境、物件を調査して収益性を確認することが大事です。建替えするかリフォームするか、長期修繕計画も含めて収支が合うか計算しましょう。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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