2017.06.16更新

相続では、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、相続人に承継されることになります。
特に、借金のような金銭債務の承継は、誰もが気になるところです。


■法律上、金銭債務は、法定相続分に応じて承継される

 

相続人は、当然に分割された債務を返済請求されることになります。
遺言書や遺産分割協議書で、特定の相続人に債務を承継させると記載があっても、債権者に主張することはできません。

 
■承継する相続人が指定されている場合
 
遺言書等に債務を承継する相続人が指定されているのであれば、「免責的債務引受契約」を結ぶことで、債権者の承諾を得ることができます。
ただし、承継する相続人に資力があるかの審査がなされるでしょう。

 
■遺言等の内容は相続人の間では有効である

 

このように、誰かが債務を引き受けるという合意が相続人の間でなされているのであれば、各相続人が一旦、債権者の取立請求に応じて返済し、のちに債務承継する相続人に対して返済額を返してくれるよう請求することができます。


 

借金の返済請求がくるリスクは、相続人全員にあります。
債務の承継対策をきちんとしておかないと、思わぬ借金を背負いかねません。

 

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.06.16更新

相続では、被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も、相続人に承継されることになります。
特に、借金のような金銭債務の承継は、誰もが気になるところです。


■法律上、金銭債務は、法定相続分に応じて承継される

 

相続人は、当然に分割された債務を返済請求されることになります。
遺言書や遺産分割協議書で、特定の相続人に債務を承継させると記載があっても、債権者に主張することはできません。

 
■承継する相続人が指定されている場合
 
遺言書等に債務を承継する相続人が指定されているのであれば、「免責的債務引受契約」を結ぶことで、債権者の承諾を得ることができます。
ただし、承継する相続人に資力があるかの審査がなされるでしょう。

 
■遺言等の内容は相続人の間では有効である

 

このように、誰かが債務を引き受けるという合意が相続人の間でなされているのであれば、各相続人が一旦、債権者の取立請求に応じて返済し、のちに債務承継する相続人に対して返済額を返してくれるよう請求することができます。


 

借金の返済請求がくるリスクは、相続人全員にあります。
債務の承継対策をきちんとしておかないと、思わぬ借金を背負いかねません。

 

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

大阪相続税サポートセンター0120-500-166 通常ダイヤル06-4797-8100
お電話でのお問い合わせ メールでのお問い合わせ