2019.08.19更新

【相続の効力(権利・義務の承継等)に関する見直し】

 

法定福利費、法定代理人、法定相続分・・・

「法定」〇〇、と単語の前に「法定」と付く言葉は色々とあります。「法定」とは、文字の通り、「法律で定められた」という意味を表します。法定福利費であれば、法律で定められた福利費。法定代理人は法律で定められた代理人。法定相続分は法律で定められた相続の取り分です。

 

法定相続分の例

相続人が

 □妻と子2人の場合            妻(1/2) 子   (各1/4

 □妻と両親の場合              妻(2/3) 両親(各1/6

 □妻と弟1人の場合            妻(3/4) 弟   (1/4

となります。

もちろん、相続人間の話し合いでこれを超えた相続をすることも可能ですし、遺言により法定相続分を超えた遺贈をすることも可能です。

 

 この度、法定相続分を超えて権利を相続した人は、法定相続分を超える部分について第三者に対して自分のものである権利を主張するために、登記や登録などの各種手続きが必要となりました。これはたとえ、遺言書で「相続させる」旨の記載があったとしても、手続きが必要です。つまり、遺言の効力が絶対でなくなったということです。

 

 遺言がある場合でも、登記をはじめとした相続手続きを早期に行わないと、相続人の一部が自らの名義で相続登記を行い、第三者に売却してしまった場合には、対抗することができなくなります。

 

登記や権利関係については、弁護士や司法書士が専門となります。弊所では相続業務を得意とする各専門家と連携を取って相続業務にあたっております。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.08.05更新

【遺留分制度の見直し】

 

「遺留分」という言葉、聞いたことがある方、また単語は知らなくとも意味をなんとなくご存じの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の範囲の相続人に認められている最低限保証された相続財産のことです。被相続人が生前、「愛人に全財産を遺贈する」と言った遺言書を作成した場合であっても、配偶者や子どもたちは財産を取得する権利を主張することができるのです。

 では、その最低限保証された権利をどのように受け取ることができるのか、この点についてこの度、民法改正が入りました。

 

現行法:現物での返還が原則

改正後:金銭支払いの請求が可能

 

現行法において、遺留分権利を主張する者には金銭による弁償を選択する余地はありませんでした。以下に例を挙げてみました。

 

 

(例)

経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物を相続する旨の遺言をし、死亡した。一方、長女は僅かな現金を相続した。これを不満に思った長女が遺留分を主張。

遺産争族

 

 

 長女が遺留分を主張し、最低限認められた財産をどこから取得するのか。これは長男が相続した会社の土地建物の一部を受け取るというのがこれまでの取り扱いでした。そのため、会社の土地建物が長男と長女との共有状態になり、権利関係が非常に複雑な状態になっていしましました。

 

 改正後、遺留分請求による生じる権利は金銭債権となるため、長男は会社の土地建物を単独所有することができ、共有関係が当然に生ずることを回避することができました。また、遺言により、目的財産を長男に遺したいという遺言者の意思も尊重することができるようになりました。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。


 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.08.05更新

【遺留分制度の見直し】

 

「遺留分」という言葉、聞いたことがある方、また単語は知らなくとも意味をなんとなくご存じの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の範囲の相続人に認められている最低限保証された相続財産のことです。被相続人が生前、「愛人に全財産を遺贈する」と言った遺言書を作成した場合であっても、配偶者や子どもたちは財産を取得する権利を主張することができるのです。

 では、その最低限保証された権利をどのように受け取ることができるのか、この点についてこの度、民法改正が入りました。

 

現行法:現物での返還が原則

改正後:金銭支払いの請求が可能

 

現行法において、遺留分権利を主張する者には金銭による弁償を選択する余地はありませんでした。以下に例を挙げてみました。

 

 

(例)

経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物を相続する旨の遺言をし、死亡した。一方、長女は僅かな現金を相続した。これを不満に思った長女が遺留分を主張。

遺産争族

 

 

 長女が遺留分を主張し、最低限認められた財産をどこから取得するのか。これは長男が相続した会社の土地建物の一部を受け取るというのがこれまでの取り扱いでした。そのため、会社の土地建物が長男と長女との共有状態になり、権利関係が非常に複雑な状態になっていしましました。

 

 改正後、遺留分請求による生じる権利は金銭債権となるため、長男は会社の土地建物を単独所有することができ、共有関係が当然に生ずることを回避することができました。また、遺言により、目的財産を長男に遺したいという遺言者の意思も尊重することができるようになりました。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。


 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.08.01更新

弊所では、下記日程の間、夏季休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■夏季休暇期間:8月13日(火)~8月16日(金)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.08.01更新

弊所では、下記日程の間、夏季休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■夏季休暇期間:8月13日(火)~8月16日(金)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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