2016.07.08更新

 

生前贈与の方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。


 よく耳にする、年間110万円までは贈与税が非課税、というのが「暦年課税」ですが、年間贈与金額が110万という低額なため、前もって少しずつの贈与となります。

 

 そのため、早期に財産を渡したいが多額の贈与税がかかるのも困る、とお考えの方には「相続時精算課税」制度を有効活用することも選択肢の一つです。
 相続時精算課税は、一定の直系親族間の贈与に認められた特例で、累計で2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円超は20%の贈与税が発生します。
 生前贈与には高い贈与税をかけず、これら贈与財産を相続時に相続財産に加算し、贈与税と相続税の差額を納付(あるいは還付)することになります。

 

 この制度を有効利用できるのは、相続税がかからない方や贈与税を支払うことなく多額の財産を早期移転したい方、値上がりする可能性が高い財産を早めに贈与することで相続税の増加を抑えたい方、などです。

 ただし、相続時精算課税制度を一旦選択すると(同じ贈与者からの贈与について)撤回できないことや、将来、相続時に税金が発生するケースもある、といった数々のデメリットも存在します。
 

 相続時精算課税制度を利用するにあたっては、デメリットも理解した上で、有利不利の判断を慎重に検討する必要があります。相続専門の税理士に相談するのも一案でしょう。

 


 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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