非上場会社の先代オーナーが自社株式を保有したまま死亡した場合、後継者にとって、一般には非上場株式は換金性が低く、相続税の納税資金の確保が課題となります。
■金庫株の効果とは
後継者は、相続した自社株式の一部を自社に買い取ってもらい、金庫株とすることで、譲渡額を相続税の納税に充当することができます。
■税務面で有利なこともある
一般的には、みなし配当課税の問題が生じるところです。
しかし、非上場株式を相続により取得し、申告期限後3年以内に発行会社に譲渡するといった一定要件を満たした場合、譲渡所得課税となり、税率がかなり抑えられます。
また、相続税の取得費加算の特例の適用により、自社株式の譲渡にかかる税負担が軽減されます。
相続税対策のほかにも、金庫株には、後継者以外に分散した自社株式を自社に集中させることで、事業承継をスムーズに行えるという面もあります。
オーナーに万が一のことがあった場合には、事業承継のみならず様々な問題が一気に出てきます。
経営者として、遺族や会社関係者に迷惑をかけないように、早めに何らかの対策を講じておくことが責務であるといえます。
大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。
大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター