2020.05.25更新

前回、相続税がどのように計算されているのかをざっくりと解説させていただきました。

今回は、相続税を取られたくない、安く抑えたいという方におすすめのコラムとなっております。

 

まず前提として、相続税を安く抑えるには前回コラム「相続税の計算方法」の図の緑の部分を

減らしてしまえばいいのです。

 

これまで相続税の申告を行う中で、「以前からこうしておけばもっと安く抑えられたのに…」と

思ってしまう申告が数多くありました。

 

相続税対策と一口に言っても、できることはたくさんあります。

まだまだ元気なうちから対策を行うことはもちろん、被相続人の方が亡くなられてからでも

相続税は安く抑えることが出来ます。

 

基礎編Ⅰでは生前での対策について簡単にご説明いたします。

 

最も一般的に広く利用されているのは「生前贈与」です。

贈与は受け取る側の方は年間110万円までなら税金を支払わずに財産を譲り受けることが出来ます。

 

この方法にはメリットが大きい点、デメリットも存在します。

 

【メリット】

①誰にでも財産を譲ることが出来るため、お孫さんや親せきの方にも財産を譲ることが出来る。

②贈与は「贈与者」と「受贈者」が譲る、受け取るという合意で財産を移転できるため、

 数ある対策の中でも最も行いやすい。

③財産を特定の方に譲ることが出来るので、「争続」を防ぐことが出来る。

 

【デメリット】

①贈与契約書等、対外的に証明できるものを作成しない場合、税務署側から贈与を認められず、

 相続財産に算入されてしまう危険性がある。

②被相続人が亡くなる以前3年間に行った贈与した財産は相続税の計算上、相続財産として扱われる。

③贈与契約書に「毎年110万円ずつ贈与する」などの記載を行った場合、「毎年110万円を受け取る

 権利をその年に得た」と考えられ、その「権利」に対して贈与税が課税される。

 

以上、メリット、デメリットを3つずつ掲げました。特にデメリットの中で最も恐ろしいのは

③の「権利」に対する課税です。

もしこれが「20年間」の契約とすると・・・

110万円×19.979(※)=2,197万円の権利として贈与税が課税されます。

(※年0.01%の複利年金現価率:20年の場合)

 

ちなみにこの時の税額は…約800万円!!

 

無税で財産を移転できると思っていたものが、たった一つの文章で800万円の税金になってしまいます。

このようなリスクを避けるためにも、専門家にご相談ください。

 

もし誰に相談してよいか分からない場合は、我々、大阪相続税サポートセンターにお任せください。

遠方の方でもテレビ会議システム等を利用し、対応させていただきます。

初回のご相談は無料、お気軽にお問い合わせください。

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.04.25更新

 

遺言書を作成するかしないかは当然ご本人様次第ですが、例えば以下のようなケースに

該当する場合は作成しておいた方が望ましいと言えます。

 

① 何か事業を行っていてその自社株を確実に後継者に相続させたい

② 相続させる財産を相続人ごとに差をつけたい

③ 子供がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる

 

揉めずにスムーズな相続を行うためにはやはり遺言書を作成しておいた方が無難です。

ただ遺言書を書いたとしても争族にならないよう、揉める可能性をできるだけ排除して

書くことが必要です。

 

例えば公正証書遺言の形を取る、最初から遺留分に配慮した内容とする、特定遺贈の形

をとり、すべての財産について取得する者を特定させる等です。

 

遺産分割協議が整わないと税制上の優遇措置が適用できないなどデメリットも多いため、

注意が必要です。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書

作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせ

ください。

 


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.11.01更新

   放置された空き家は、年々増え続け、今や社会問題にもなっています。
 理由の一つとして、建物を取り壊さない方が、土地の固定資産税が軽減されることにありました。
国や自治体は、空き家の減少を目的に、危険な空き家を「特定空家」に指定し固定資産税が跳ね上がる仕組みとしたり、一方で、相続した空き家を売却した場合の所得税の軽減措置を創設するなど、本格的な対策に乗り出しました。

 
 

  「相続で、実家が空き家になり対処に困っている」といった相談が増えつつあります。


  将来実家に住むつもりであれば、コストはかかるものの、維持管理していけばいいですし、期間を定めて貸し出すことも考えられます。


  実家に住む可能性が少ないのであれば、維持管理するのか、売却するのか、賃貸に出すのか、よく考えて決断する必要があります。

  維持管理する場合、上記「特定空家」の勧告を受けないよう注意が必要です。
最近では、遠隔地にある実家の巡回サービスを行う業者もありますので、利用してみるのもいいかもしれません。

 売却については、立地環境の良し悪し、耐震改修後売却するのか、解体後更地で売却するのか、などメリット・デメリットを慎重に検討する必要があります。
空き家の耐震改修や解体に、国や自治体の補助金制度を活用できるケースもありますので、調べてみるのもいいでしょう。
また、いくつかの要件を満たせば、「空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例」の3000万円の特別控除の特例も適用可能です。
「納税対策用の土地」や、売却できるときに売却しておく「売却しにくい土地」と割り切れば、決断しやすいですが、やはりご自身の生まれ育った家は、売却することに少し抵抗があるかもしれません。

 また、賃貸に出す場合、近隣の環境、物件を調査して収益性を確認することが大事です。建替えするかリフォームするか、長期修繕計画も含めて収支が合うか計算しましょう。

 


大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.02更新

 身近な人が亡くなるとほとんどの方が目にするお墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、誰が承継するのでしょうか。
 また、相続税との関係はあるのでしょうか。


 祭祀財産には、次の3種類があります。

 

「系譜」 先祖代々の血縁関係をあらわした家系図など
「祭具」 位牌、仏壇、神棚など祭祀に使用する用具
「墳墓」 墓碑、棺のほか敷地である墓地も含まれる


 これら祭祀財産は、被相続人が指定した者や、その地域の慣習などにより承継者が決定され受け継がれます。
 この場合、基本的には一人に承継されます(必ずしも長男でなければならないわけではありません)。相続と同じように相続人で分割されることはありません。


 つまり祭祀財産は、民法上、相続財産とは別物であると考えられ、相続税の対象にはなりません。
祭祀財産の承継者は、いくら高価な祭祀財産であっても、相続財産が増えるわけでも相続税を余分に支払うこともないのです。
 逆に、高価な祭祀財産を承継したからといって、その他の相続財産を減らすなど調整をする必要はないともいえます。
 また、仕方なく祭祀財産を承継した場合、その見返りに遺産を多くもらおうとしても法的にはそのような権利は保証されていません。


 このほかに特徴として、相続放棄した者も祭祀承継者になることができたり、祭祀承継者に指定された者はその権利を放棄したり辞退したりはできない、一方で、処分など祭祀財産をどう扱うかは自由である、などが挙げられます。

 

 
 祭祀財産は、先祖を祭るという意味で大切なものです。
 義務ではなく、亡くなった人に対する自然な気持ちで承継されることが一番だと思います。


 上記の通り、相続とは切り離された財産です。
 祭祀財産と相続財産を混同した相続人がいると、相続時もめるきっかけになりますので、基本的知識は身につけておきましょう。

 

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.16更新

 「争族」対策として有効だと言われているのが、生前の遺言書作成です。
よく耳にしますが、一言で遺言書といっても様々な種類のものが存在します。
 大きく3種類のものがあります。

 

1、自筆証書遺言
 遺言者が遺言の内容・日付と氏名を自署し、押印して作成します。作成にあたって証人や立会人は必要でなく、遺言者が単独で簡単に作成することが可能です。その反面作成は文字が書ける人に限られ、紛失や改ざんの心配がありますので注意が必要です。

 

2、公正証書遺言
 遺言者が内容を口述し公証人と呼ばれる人が筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、内容が正確であることを確認したうえで各自署名と押印をします。更に公証人が適正なものであることを付記し署名押印して作成されます。

 公証人が筆記するため遺言者が文字を書けなくても作成が可能で、紛失や改ざんの心配はありません。その反面手続が面倒で費用もかかり、遺言の内容を秘密にすることはできません。

 

3、秘密証書遺言
 遺言者が遺言書に署名押印したうえで封印します。その後遺言者は公証人と証人(2名以上)に封書を提出し、自身の遺言書である旨と遺言書の筆記者の氏名・住所を述べます。公証人は遺言者が述べた内容と日付を封書に記載し、証人とともに署名押印して作成されます。

 署名押印さえできれば作成が可能で、遺言者が封印した後生前に開封されることがないため改ざんの心配はありません。また遺言の内容は秘密にすることが可能ですが、手続が面倒です。


 
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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.15更新

 相続は「争続」と表現されることも多いように、亡くなった後財産をどう分けるかについてもめてしまう場合が多く、中には法廷で争われることも少なくありません。財産を持つ本人も、自分が亡くなった後にもめ事は出来るだけ無い方が良いと考えることでしょう。

 

 ではこのような事態を避けるためには、どのような手段が有効なのでしょうか。
それは亡くなる前に遺言書を作成しておくことです。遺言書にはその本人の意思が反映されますので、残しておく方がトラブルは少なく済むでしょう。

 

 ただし、遺言書の作成にも注意が必要です。遺言書があっても、一定の範囲の法定相続人は遺留分として一部の遺産を請求できる権利があります。このため、この遺留分についても考慮のうえ遺言書の内容を検討することが重要です。

 

 もっと根本的な部分で言えば、相続についての話は相続人や関係する人たち全員で話し合いの場を設けておこなっておくことが大切です。
相続税が発生した場合基本的に現金で一括納付しなければならないため、相続財産が現金化の難しいもの(例えば土地や建物など)しかない場合は事前に現金化の方法について考えておく必要があります。
現金化するということはその物自体を手放すことになるため、相続人全員の理解を得ることが出来るかどうかも関係してきます。もし反対する人が出てくれば、思っている以上に時間を要することになります。

 

 これはほんの一例にすぎませんが、生前に対策しておけばいざ相続をする時に結果が変わるということも少なからずあります。相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内と期限があるため、慌てなくて済むように事前に動いておくことをおすすめします。


 
 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.27更新

 ご存知の通り、平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象になるケースがぐんと増えました。

具体的には、これまでは相続する人25人のうち1人が課税対象だったのが、10人のうち1人に増えるくらいの計算になると言われています。

この動きの背景には、今後法人に対する税負担を少なくし、その分消費税や相続税を引き上げて帳尻を合わせるという政治的配慮があると考えられています。

 

 すなわち相続税に関わる人が以前に比べ圧倒的に多くなるということで、これまで無関係だった人も、今後は無関係ではなくなる可能性があります。

 

 おおまかな現在の傾向として、世代間での収入などに格差があることから、子どもたちの世代は遺産がわずかでも法定相続分をもらおうと期待する人が多く、その結果トラブルが生じてしまうことも少なくないのが現状です。これは少子化や高齢化社会の発展で相続そのものに対する考え方も変わってきているため、以前のように同居している子どもが親から資産を引き継ぐパターンよりも、誰もが法定相続分を受け取るパターンが増えてきつつあることが原因だと考えられます。

 

 そんな中、遺産を残す側の意識にも変化があらわれています。

子どもへの資産の分け方に関して、およそ6~7割の中高年者が均等に分けたいと考えているというデータもあります。均等に分けるために家屋や土地などは現金化する必要がありますが、それらを相続のために売却することに抵抗がある人が多いのも事実です。そのため相続人が複数の場合には意見がまとまらず、トラブルに発展してしまうこともあるようです。

 

 このようなトラブルを避けるために有効なのは、亡くなる前に遺言書を残しておくことでしょう。被相続人が自分の資産の分け方を自由に決めることができますが、遺言書では遺言出来る事と出来ない事があり、また書き方などによって無効になる場合もありますので十分注意が必要です。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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