2016.04.27更新

 ご存知の通り、平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象になるケースがぐんと増えました。

具体的には、これまでは相続する人25人のうち1人が課税対象だったのが、10人のうち1人に増えるくらいの計算になると言われています。

この動きの背景には、今後法人に対する税負担を少なくし、その分消費税や相続税を引き上げて帳尻を合わせるという政治的配慮があると考えられています。

 

 すなわち相続税に関わる人が以前に比べ圧倒的に多くなるということで、これまで無関係だった人も、今後は無関係ではなくなる可能性があります。

 

 おおまかな現在の傾向として、世代間での収入などに格差があることから、子どもたちの世代は遺産がわずかでも法定相続分をもらおうと期待する人が多く、その結果トラブルが生じてしまうことも少なくないのが現状です。これは少子化や高齢化社会の発展で相続そのものに対する考え方も変わってきているため、以前のように同居している子どもが親から資産を引き継ぐパターンよりも、誰もが法定相続分を受け取るパターンが増えてきつつあることが原因だと考えられます。

 

 そんな中、遺産を残す側の意識にも変化があらわれています。

子どもへの資産の分け方に関して、およそ6~7割の中高年者が均等に分けたいと考えているというデータもあります。均等に分けるために家屋や土地などは現金化する必要がありますが、それらを相続のために売却することに抵抗がある人が多いのも事実です。そのため相続人が複数の場合には意見がまとまらず、トラブルに発展してしまうこともあるようです。

 

 このようなトラブルを避けるために有効なのは、亡くなる前に遺言書を残しておくことでしょう。被相続人が自分の資産の分け方を自由に決めることができますが、遺言書では遺言出来る事と出来ない事があり、また書き方などによって無効になる場合もありますので十分注意が必要です。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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