「争族」対策として有効だと言われているのが、生前の遺言書作成です。
よく耳にしますが、一言で遺言書といっても様々な種類のものが存在します。
大きく3種類のものがあります。
1、自筆証書遺言
遺言者が遺言の内容・日付と氏名を自署し、押印して作成します。作成にあたって証人や立会人は必要でなく、遺言者が単独で簡単に作成することが可能です。その反面作成は文字が書ける人に限られ、紛失や改ざんの心配がありますので注意が必要です。
2、公正証書遺言
遺言者が内容を口述し公証人と呼ばれる人が筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、内容が正確であることを確認したうえで各自署名と押印をします。更に公証人が適正なものであることを付記し署名押印して作成されます。
公証人が筆記するため遺言者が文字を書けなくても作成が可能で、紛失や改ざんの心配はありません。その反面手続が面倒で費用もかかり、遺言の内容を秘密にすることはできません。
3、秘密証書遺言
遺言者が遺言書に署名押印したうえで封印します。その後遺言者は公証人と証人(2名以上)に封書を提出し、自身の遺言書である旨と遺言書の筆記者の氏名・住所を述べます。公証人は遺言者が述べた内容と日付を封書に記載し、証人とともに署名押印して作成されます。
署名押印さえできれば作成が可能で、遺言者が封印した後生前に開封されることがないため改ざんの心配はありません。また遺言の内容は秘密にすることが可能ですが、手続が面倒です。
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