2019.04.25更新

 

遺言書を作成するかしないかは当然ご本人様次第ですが、例えば以下のようなケースに

該当する場合は作成しておいた方が望ましいと言えます。

 

① 何か事業を行っていてその自社株を確実に後継者に相続させたい

② 相続させる財産を相続人ごとに差をつけたい

③ 子供がおらず、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる

 

揉めずにスムーズな相続を行うためにはやはり遺言書を作成しておいた方が無難です。

ただ遺言書を書いたとしても争族にならないよう、揉める可能性をできるだけ排除して

書くことが必要です。

 

例えば公正証書遺言の形を取る、最初から遺留分に配慮した内容とする、特定遺贈の形

をとり、すべての財産について取得する者を特定させる等です。

 

遺産分割協議が整わないと税制上の優遇措置が適用できないなどデメリットも多いため、

注意が必要です。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書

作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせ

ください。

 


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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