2016.08.24更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 今回は、各種相続の手続きをするにあたって、

添付することが最も多い書類についてご説明いたします。
 それは、戸籍謄本です。
 誰が亡くなったことにより相続が発生したか、

その相続について関わりのある人は誰なのか。

ということを証明することができる書類です。

 

 銀行預金、不動産などの相続手続きはもとより、

遺産分割や相続税申告をするにあたって、必ず戸籍謄本は必要となります。

亡くなられた方の出生から死亡までに関わりのある人の中から、

法定相続人を確定していきます。

 

 戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で、窓口か郵送での取得が可能です。
本籍地と住所地は必ずしも一致しないため、郵送で取得することが多いですが、

本籍地のある役所のホームページで

「戸籍証明等請求書」をダウンロードすることができます。

郵送で取得する際には、返信用封筒に切手を添えることを忘れないでくださいね。

 

 戸籍謄本を取得できる人は、本人、配偶者、直系親族又は代理人となっています。
なお、戸籍謄本を請求する際は、亡くなられた方の親族であっても、

本人確認書類の提出を求められます。


 本人確認書類とは、例えば、免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)です。

これらは、写真付きですので、いずれか1点をご用意してください。
 これらの証明証がなければ、健康保険証、介護保険証、年金手帳、

マイナンバーカード(写真無し)、学生証、社員証、クレジットカード、通帳などから

2点を用意し確認を受けます。
ただし、郵送する場合は上記証明証のコピーを請求書に添付します。

 

 代理人が戸籍謄本を請求する場合は、委任状及び正当な理由が必要となりますが、

税理士等は職権により戸籍謄本を取得することが可能です。

 

 戸籍謄本には、下記のような情報が記されています。
本籍地、氏名(戸籍筆頭者とその戸籍に入っている人)、

各人の父母(養父母)の名前、続柄(長男、二男など)
出生日、出生地、出生の届出人、婚姻歴、離婚歴、

認知、養子縁組、国籍の離脱 等々

 

 ちなみに、戸籍筆頭者が亡くなられても、その戸籍に生存者が一人でもいれば、

戸籍は存在し、その戸籍の戸籍筆頭者は変わりません。

 

 また、戸籍に関する書類には種類がありまして、戸籍謄本、戸籍抄本、

改製原戸籍謄本(原戸籍)、除籍謄本、戸籍の附票があります。

 

 日常生活の中では見慣れない漢字が多いので、次回から順を追ってご説明いたします。

 

大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.24更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 今回は、各種相続の手続きをするにあたって、

添付することが最も多い書類についてご説明いたします。
 それは、戸籍謄本です。
 誰が亡くなったことにより相続が発生したか、

その相続について関わりのある人は誰なのか。

ということを証明することができる書類です。

 

 銀行預金、不動産などの相続手続きはもとより、

遺産分割や相続税申告をするにあたって、必ず戸籍謄本は必要となります。

亡くなられた方の出生から死亡までに関わりのある人の中から、

法定相続人を確定していきます。

 

 戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で、窓口か郵送での取得が可能です。
本籍地と住所地は必ずしも一致しないため、郵送で取得することが多いですが、

本籍地のある役所のホームページで

「戸籍証明等請求書」をダウンロードすることができます。

郵送で取得する際には、返信用封筒に切手を添えることを忘れないでくださいね。

 

 戸籍謄本を取得できる人は、本人、配偶者、直系親族又は代理人となっています。
なお、戸籍謄本を請求する際は、亡くなられた方の親族であっても、

本人確認書類の提出を求められます。


 本人確認書類とは、例えば、免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)です。

これらは、写真付きですので、いずれか1点をご用意してください。
 これらの証明証がなければ、健康保険証、介護保険証、年金手帳、

マイナンバーカード(写真無し)、学生証、社員証、クレジットカード、通帳などから

2点を用意し確認を受けます。
ただし、郵送する場合は上記証明証のコピーを請求書に添付します。

 

 代理人が戸籍謄本を請求する場合は、委任状及び正当な理由が必要となりますが、

税理士等は職権により戸籍謄本を取得することが可能です。

 

 戸籍謄本には、下記のような情報が記されています。
本籍地、氏名(戸籍筆頭者とその戸籍に入っている人)、

各人の父母(養父母)の名前、続柄(長男、二男など)
出生日、出生地、出生の届出人、婚姻歴、離婚歴、

認知、養子縁組、国籍の離脱 等々

 

 ちなみに、戸籍筆頭者が亡くなられても、その戸籍に生存者が一人でもいれば、

戸籍は存在し、その戸籍の戸籍筆頭者は変わりません。

 

 また、戸籍に関する書類には種類がありまして、戸籍謄本、戸籍抄本、

改製原戸籍謄本(原戸籍)、除籍謄本、戸籍の附票があります。

 

 日常生活の中では見慣れない漢字が多いので、次回から順を追ってご説明いたします。

 

大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.16更新

 「争族」対策として有効だと言われているのが、生前の遺言書作成です。
よく耳にしますが、一言で遺言書といっても様々な種類のものが存在します。
 大きく3種類のものがあります。

 

1、自筆証書遺言
 遺言者が遺言の内容・日付と氏名を自署し、押印して作成します。作成にあたって証人や立会人は必要でなく、遺言者が単独で簡単に作成することが可能です。その反面作成は文字が書ける人に限られ、紛失や改ざんの心配がありますので注意が必要です。

 

2、公正証書遺言
 遺言者が内容を口述し公証人と呼ばれる人が筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、内容が正確であることを確認したうえで各自署名と押印をします。更に公証人が適正なものであることを付記し署名押印して作成されます。

 公証人が筆記するため遺言者が文字を書けなくても作成が可能で、紛失や改ざんの心配はありません。その反面手続が面倒で費用もかかり、遺言の内容を秘密にすることはできません。

 

3、秘密証書遺言
 遺言者が遺言書に署名押印したうえで封印します。その後遺言者は公証人と証人(2名以上)に封書を提出し、自身の遺言書である旨と遺言書の筆記者の氏名・住所を述べます。公証人は遺言者が述べた内容と日付を封書に記載し、証人とともに署名押印して作成されます。

 署名押印さえできれば作成が可能で、遺言者が封印した後生前に開封されることがないため改ざんの心配はありません。また遺言の内容は秘密にすることが可能ですが、手続が面倒です。


 
大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.16更新

 「争族」対策として有効だと言われているのが、生前の遺言書作成です。
よく耳にしますが、一言で遺言書といっても様々な種類のものが存在します。
 大きく3種類のものがあります。

 

1、自筆証書遺言
 遺言者が遺言の内容・日付と氏名を自署し、押印して作成します。作成にあたって証人や立会人は必要でなく、遺言者が単独で簡単に作成することが可能です。その反面作成は文字が書ける人に限られ、紛失や改ざんの心配がありますので注意が必要です。

 

2、公正証書遺言
 遺言者が内容を口述し公証人と呼ばれる人が筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、内容が正確であることを確認したうえで各自署名と押印をします。更に公証人が適正なものであることを付記し署名押印して作成されます。

 公証人が筆記するため遺言者が文字を書けなくても作成が可能で、紛失や改ざんの心配はありません。その反面手続が面倒で費用もかかり、遺言の内容を秘密にすることはできません。

 

3、秘密証書遺言
 遺言者が遺言書に署名押印したうえで封印します。その後遺言者は公証人と証人(2名以上)に封書を提出し、自身の遺言書である旨と遺言書の筆記者の氏名・住所を述べます。公証人は遺言者が述べた内容と日付を封書に記載し、証人とともに署名押印して作成されます。

 署名押印さえできれば作成が可能で、遺言者が封印した後生前に開封されることがないため改ざんの心配はありません。また遺言の内容は秘密にすることが可能ですが、手続が面倒です。


 
大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.05更新

 平成28年分の路線価が7月1日に国税庁から発表されました。これは相続税や贈与税の算定に用いられる、1月1日時点の土地の価格です。

 

 全国平均が8年ぶりに上昇したほか、都道府県別平均では、東京都、神奈川県、大阪府など6都府県が3年連続の上昇となりました。

 

 平成27年の税制改正で相続税が大幅に増税されたことにより、路線価の上昇が税金の負担増に直結する世帯も少なくありません。

 

 

 節税対策として資産価値を考えると、時価より相続税評価額が低くなることが重要です。

 

 たとえば、賃貸併用住宅に建て替え、自宅を一部貸家としておけば評価額を抑えることができます。
 また、小規模な宅地であれば、配偶者は小規模宅地の特例により、土地の価格を8割減とすることができ、かつ同居親族の場合もこの特例を使える可能性が高いため、二世帯住宅を建てることも考えられます。

 

 タワーマンションの場合、相続税を算出する際、土地と建物を分けて評価します。土地は、敷地全体を戸数で分けるので各戸の持ち分は小さくなりますが、建物は、同じ床面積なら階数が違っても評価は変わりません。人気の高層階ほど時価と評価額の差額が大きくなり、節税効果が高くなります。
 ただし、今後の展望として、国税庁による課税強化も考えられます。
 

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.05更新

 平成28年分の路線価が7月1日に国税庁から発表されました。これは相続税や贈与税の算定に用いられる、1月1日時点の土地の価格です。

 

 全国平均が8年ぶりに上昇したほか、都道府県別平均では、東京都、神奈川県、大阪府など6都府県が3年連続の上昇となりました。

 

 平成27年の税制改正で相続税が大幅に増税されたことにより、路線価の上昇が税金の負担増に直結する世帯も少なくありません。

 

 

 節税対策として資産価値を考えると、時価より相続税評価額が低くなることが重要です。

 

 たとえば、賃貸併用住宅に建て替え、自宅を一部貸家としておけば評価額を抑えることができます。
 また、小規模な宅地であれば、配偶者は小規模宅地の特例により、土地の価格を8割減とすることができ、かつ同居親族の場合もこの特例を使える可能性が高いため、二世帯住宅を建てることも考えられます。

 

 タワーマンションの場合、相続税を算出する際、土地と建物を分けて評価します。土地は、敷地全体を戸数で分けるので各戸の持ち分は小さくなりますが、建物は、同じ床面積なら階数が違っても評価は変わりません。人気の高層階ほど時価と評価額の差額が大きくなり、節税効果が高くなります。
 ただし、今後の展望として、国税庁による課税強化も考えられます。
 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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