2017.03.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、健康保険の資格喪失手続


 被保険者である者が亡くなった場合には、資格を喪失するため健康保険証は死亡の翌日から使えなくなります。資格喪失の手続をして健康保険証を返却する必要があります。会社員等であった場合には、会社側で基本的な手続をしてくれることが多いため、会社に確認をされるとよいでしょう。
 手続期限は国民健康保険の場合は14日以内、健康保険(会社員等)の場合は5日以内とされています。

 

 亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合には、葬儀費用の一部として葬祭費が支給されます。支給額は故人のお住まいの場所などにより異なりますが、一般的に3~5万円くらいです。もし会社員等で健康保険に加入していた場合は、埋葬料(または埋葬費)が支給されます。支給額は5万円の範囲内で埋葬にかかった費用とされています。
 資格喪失の手続とあわせて請求をされておかれるとスムーズです。

 

2、世帯主の変更届出


 世帯主が亡くなった場合など、世帯主を変更する必要がある場合には変更が生じた日から14日以内に変更手続をします。この場合、世帯主変更届を死亡届とあわせて故人の住んでいた市区町村役場の窓口へ提出します。

 

 新しい世帯主が明確である場合や、亡くなった方が世帯主でない場合には世帯主の変更についての届出は不要です。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら
大阪相続税サポートセンター

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.03.24更新

あなたの大切な方が亡くなった場合、直後にどのような手続が必要でしょうか。
気持ちの整理もなかなか難しい時期ではありますが、速やかに行う必要があります。

 

1、健康保険の資格喪失手続


 被保険者である者が亡くなった場合には、資格を喪失するため健康保険証は死亡の翌日から使えなくなります。資格喪失の手続をして健康保険証を返却する必要があります。会社員等であった場合には、会社側で基本的な手続をしてくれることが多いため、会社に確認をされるとよいでしょう。
 手続期限は国民健康保険の場合は14日以内、健康保険(会社員等)の場合は5日以内とされています。

 

 亡くなった方が国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入していた場合には、葬儀費用の一部として葬祭費が支給されます。支給額は故人のお住まいの場所などにより異なりますが、一般的に3~5万円くらいです。もし会社員等で健康保険に加入していた場合は、埋葬料(または埋葬費)が支給されます。支給額は5万円の範囲内で埋葬にかかった費用とされています。
 資格喪失の手続とあわせて請求をされておかれるとスムーズです。

 

2、世帯主の変更届出


 世帯主が亡くなった場合など、世帯主を変更する必要がある場合には変更が生じた日から14日以内に変更手続をします。この場合、世帯主変更届を死亡届とあわせて故人の住んでいた市区町村役場の窓口へ提出します。

 

 新しい世帯主が明確である場合や、亡くなった方が世帯主でない場合には世帯主の変更についての届出は不要です。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.03.22更新

相続税節税の基本は、相続財産を減らしておくことです。
そのため、相続税対策として、生前贈与を考えておられる方は案外多いのではないでしょうか。


■ 生前贈与は年間110万円までは非課税

 生前贈与は、計画的に財産の移転を可能にします。早期に始め、長期間、多くの人へ贈与すれば、多額の財産が移転されることになります。
 ただし、相続発生前3年以内の贈与は、相続財産となってしまうことに、注意が必要です。


■ 贈与の確認

  贈与契約は、口頭でも可能ですが、贈与者が亡くなり相続が発生したときに税務調査で贈与と認められないケースもあるため、その都度、贈与契約書を作成しておいた方がよいでしょう。


■ 通帳と印鑑は贈与を受けたものが管理する

 受贈者が自分の財産を自由にできる状態でなければ、贈与と認められません。
例えば、親が自身の口座から子供名義の口座に毎年110万円移動させ、通帳・印鑑の保管を親がしているケースは、「名義預金」であり、贈与にあたりません。


■ 連年贈与にならないようにする

  毎年同じ額を同じ時期に贈与があった場合、例えば、1000万円を100万円ずつ10年間贈与していても、1000万円一括贈与したものとして判断されることがあります。
贈与の都度、双方の意思の裏付けとなる契約書を作成し、贈与のタイミングや金額を少しずつ変えるよう対策も必要です。

 

 

相続税対策とならない生前贈与となってしまわないよう、事前準備はしっかりとしておきましょう。

 

 

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2017.03.22更新

相続税節税の基本は、相続財産を減らしておくことです。
そのため、相続税対策として、生前贈与を考えておられる方は案外多いのではないでしょうか。


■ 生前贈与は年間110万円までは非課税

 生前贈与は、計画的に財産の移転を可能にします。早期に始め、長期間、多くの人へ贈与すれば、多額の財産が移転されることになります。
 ただし、相続発生前3年以内の贈与は、相続財産となってしまうことに、注意が必要です。


■ 贈与の確認

  贈与契約は、口頭でも可能ですが、贈与者が亡くなり相続が発生したときに税務調査で贈与と認められないケースもあるため、その都度、贈与契約書を作成しておいた方がよいでしょう。


■ 通帳と印鑑は贈与を受けたものが管理する

 受贈者が自分の財産を自由にできる状態でなければ、贈与と認められません。
例えば、親が自身の口座から子供名義の口座に毎年110万円移動させ、通帳・印鑑の保管を親がしているケースは、「名義預金」であり、贈与にあたりません。


■ 連年贈与にならないようにする

  毎年同じ額を同じ時期に贈与があった場合、例えば、1000万円を100万円ずつ10年間贈与していても、1000万円一括贈与したものとして判断されることがあります。
贈与の都度、双方の意思の裏付けとなる契約書を作成し、贈与のタイミングや金額を少しずつ変えるよう対策も必要です。

 

 

相続税対策とならない生前贈与となってしまわないよう、事前準備はしっかりとしておきましょう。

 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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