相続が発生すると、被相続人の一切の権利・義務が相続人に引き継がれることになります。
しかし、相続財産の評価や確定に時間がかかるものです。
結局、財産がプラスなのかマイナスなのか判然としないこともあります。また、多額の借金など相続したくない場合もあります。
そのため、相続人には、3つの選択肢があります。
■単純承認
相続財産は、マイナスも含め、すべて相続する、というものです。
ほとんどの方がおこなっている手続きで、各相続人が単独でできます。
■相続放棄
単純承認とは反対に、財産も債務も一切相続しない、というものです。
財産より借金のほうが多い場合に選ぶ方法です。明らかに借金が多いと判っていても、相続の発生前に放棄することはできませんし、相続放棄すると代襲相続はできません。
所定期間内に、家庭裁判所への申請が必要ですが、各相続人が単独でできます。
■限定承認
相続財産の範囲でのみ、債務を相続する、というものです。
財産と借金のどちらが多いかわからない場合に、プラスの財産の範囲内で借金を返済する方法です。
相続放棄と同様、所定期間内に家庭裁判所への申立書が必要となりますが、相続人全員で行わなければなりません。
合理的な方法ですが、財産の調査・目録作成・財産の換金化および債務返済など、手続きが煩雑であることや税務上の問題などから、実務上、ほとんど利用されていないと考えられます。
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