2019.05.27更新

相続が発生した後、行うべき(行った方がよい)手続きについて3回にわたりお話ししてきました。最後の第4回は各種手続きの中でも「専門的」なものについて紹介します。

 

下記手続きは、その資格登録者にのみ認められています。状況に応じて複数の専門家が連携を取り、相続の手続きは進みます。ほとんどの場合、各専門家には提携している士業がいるため、依頼をした先で紹介を受けることができます。

 

〇相続税・所得税申告       :税理士

〇不動産の名義変更           :司法書士

〇係争(遺産分割調停)    :弁護士

 

ここでは特に相続税・所得税申告の専門家である税理士についてお話しします。

 

現行の税法では、相続税の計算方法は法定相続分課税方式を採っています。法定相続分課税方式とは、亡くなった方が保有されていた全財産を仮に法律で定められた相続分で取得した場合にいくらの税金が課されるかというものです。よく「私は△△△円貰ったんだけど、いくらの税金がかかるの?」といった質問を受けます。答えは「わかりません」です。

 

申告期限は相続開始後10か月以内に行う必要があるため、相続人間で連絡の取り合いが出来ていない、もめているような場合には早急に全財産の把握をしなければなりません。→Vol.3参照

 

相続税は10人税理士がいれば10通りの申告書が出来上がるといわれるほど、経験や専門性の深さで納税額が分かれます。10か月の申告期限の中で、早い段階で依頼をして頂ければ、それだけ調査・検討する時間を設けることもできます。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

 

大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.05.13更新

 相続が発生した後、行うべき(行った方がよい)手続きは多岐にわたります。第1回は死亡に伴う自治体等への届出、第2回は死亡に伴い発生する権利の請求についてお話ししました。第3回では故人が保有していた資産や債務にかかる名義変更や解約手続きについてお話しします。

 

 経済情勢に左右される株式時価は短期間のうちでも大きく変動します。名義変更や解約手続きを行っている間に時価が大きく下がることはよく耳にします。

 

 金融機関が合併する前の古い通帳はありませんか?定期預金の金利キャンペーンで移動を繰り返しそのままになっている定期預金はありませんか?「誰に」「何を」相続させるかも重要ですが、「どこに」「何が」あるのかを元気なうちに整理し、相続発生後、手続きに困ることのないよう準備をする必要があります。

 

〇銀行口座の解約

〇貸金庫契約の解約

〇証券(株式)口座移管手続

〇単元未満株の小計

〇クレジットカード解約

〇信用金庫等の出資金の返還

〇住宅の火災保険契約の名義変更

〇借入金の名義変更

 

 各種手続きは平日の昼間でしか対応してもらえないものが多くあります。日中仕事をされている方で有給休暇を利用し手続きをされた相続人の方がいらっしゃいました。また、相続人の奥様やお子様が相続人に代わって不慣れな手続きをされたケースもあります。

 

 財産・債務の確定は相続税の申告に繋がります。申告時に必要な資料を名義変更や解約手続きと同時に金融機関等に請求いただくためにも、早い段階で税理士事務所にご相談いただくことをお勧めします。

 

 弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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