【配偶者居住権の新設】
自宅はあっても、他に財産がない場合、配偶者と子供との間の遺産分割において分割が思うように整わないことが見られます。なぜならば、自宅を相続した配偶者はそれに見合った金銭を子供に払えず、転居や自宅の売却を求められてしまうことがあるからです。
そこで配偶者に新たに認められた権利が配偶者居住権です。配偶者が相続発生時に被相続人所有の建物に居住していた場合に、配偶者は、遺産分割において配偶者居住権を取得することにより、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができるようになります。
自宅を使用する権利を取得した配偶者は配偶者居住権として登記をしなければいけません。登記をすることで第三者への対抗要件を取得することができるのです。
一方、配偶者居住権を設定した状態で、その配偶者が認知症となった場合はどうなるでしょうか。認知症になり、施設に入居するため、自宅の売却を検討した場合、容易に売却や取り壊しをすることはできません。
配偶者居住権の設定は、相続時における配偶者の居住権の確保を目的として新設されました。親族間の関係が良好で、お互いの生活を支え合うことができるのであれば、メリット・デメリットをよく検討した上で、配偶者居住権の設定について慎重に決断する必要があります。
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