2019.09.17更新

相続税申告の相談を受けた際、税理士事務所では亡くなった方の生前の申告状況についてお伺いすることがあります。

 

 1つ目は過去の所得税・消費税の確定申告についてです。「準確定申告」はその年の1月1日からお亡くなりになった日までの所得税の計算を相続開始日から4ヶ月以内に行います。日頃よりお客様として関与させていただいている場合は事務所内に過去の申告書のデータや紙面が残っているため、それらに基づいて申告書を作成します。ですが、単発で来られたお客様については過去の申告や届出・申請状況がわかりません。ご家族の方に伺っても詳しくご存じないことが多く、税務署でこれらの確認することは重要なことであり、閲覧は欠かせません。

 

 2つ目、相続税申告では、今回の相続における被相続人が過去10年以内に別の相続で財産を取得し、相続税を支払っていた場合に、過去に被相続人が支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できるという内容の特例があります。(相次相続控除といいます。)こちらについても、当時の相続税の申告内容を確認する必要があります。

 

 申告書等の閲覧はお客様が直接税務署に行って確認することも可能ですが、ただでさえ複雑な申告書。殆どの場合はお客様から委任状をいただき、税理士が税務署に行って確認をします。

 

 これまでは閲覧した書類をコピーすることが出来なかったため、その場で申告内容を書き写していました。過去の申告状況はこれからの申告書作成業務に大きく影響するため、内容を細かく書き取る必要がありました。税目、年分が多岐にわたるとこの作業だけでもすぐに数時間かかってしまいます。

 

この申請書等閲覧について、今般改正がなされました。

以下は申請書と委任状の新しいフォーマットです。

 

 

閲覧申請書       委任状

国税庁HPからダウンロードできます

 

 令話元年9月1日より、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合、その場で写真撮影することが可能になりました。ただし、動画での撮影は認められていません。また、「収受日付印」「氏名」「住所」等は隠して撮影しなければいけないため、受付日を控えておきたい場合は書き取りが必要です。

 

手書き    スマホ撮影

 

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.09.02更新

【相続人以外の者の貢献についての考慮】

 

被相続人の介護や看病など、お子さんが親御さんのお世話をされている家庭は多くあります。これまでそういった方への貢献を考慮して、相続の場面で「寄与」という制度がありました。これは、他の相続人との間の不公平を是正する目的で設けられおり、寄与分を主張することで、法定相続分よりも多くの財産を受け取ることができました。

但しこれまで、この制度により寄与分を請求できたのは法定相続人(法律で定められた相続人 Vol.6参照)に限定されていました。つまり、内縁関係の人や、息子の配偶者などたとえ被相続人の介護や看病をしたり、生活を支えていたとしても寄与分の対象になることができませんでした。

 

実際に、被相続人の介護や看病をされているのは子供の配偶者、というパターンが多いのではないでしょうか?上記に照らせば、法定相続人でない子供の配偶者には寄与分を請求できる権利は有りません。

 

この度の民法改正により、相続人以外の被相続人の親族も金銭の請求をすることができるようになりました。実質的な公平が図られることになったということになります。但し、以下の者は請求することは出来ません。

【特別寄与料を請求できる親族から除かれる者】

○相続人

○相続放棄者

○欠格または排除により相続権を失った者

 

寄与分の請求により財産を取得した者は相続税の申告が必要です。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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