2016.09.29更新

 以前にもふれましたが、遺言書は有効な相続対策の一つです。
 しかし、その内容が遺留分を侵害するような内容である場合や、相続人全員の合意により必ずしも遺言通りにはならない場合など、限界があるのも事実です。


 遺言の代わりに信託を活用した場合どうでしょう。


 信託は、財産の運用、管理を信頼できる人や専門機関に任せ、目的に従って財産の管理処分をする仕組みです。
遺言が死後効力を発生するのに対し、信託は契約と同時(生前)に効力が発生するので、財産管理にタイムラグが生じません。


 なかでも、家族信託は、委任者と受託者が家族関係にあり、資産を託された子が受益者である親の資産を信託の定めに則って売買など管理が可能です。


 事実上、相続の順番を決定づけることが可能なため、同族会社の事業承継に活用することができます。
 このほかにも、高齢者の財産管理に有効活用することも考えられます。
認知症など判断能力が衰えた場合、その都度、成年後見人の同意を得ることなく、財産管理を継続できます。詐欺など高齢者が被害にあわないよう生活環境を守る、という利点もあります。
 不動産を共有所有している、障がいのある子に将来財産を残したい、老人ホーム入居後の財産管理などのケースも挙げられます。

 
 信託した財産は、所有者の移転(委託者→受託者)が行われますので、受託者の資質を見極めることが大事です。
 

 
 信託、と聞くと一般に信託銀行が思い浮かぶかと思います。
金融資産を対象にした商品はよく目にしますが、自宅など不動産については関与していないこともあります。
 

 こういった場合に、受託者を家族にするという選択肢があることを人生設計に加えておくといいですね。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.09.21更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 前回に引き続き、各種相続手続きにおいて、添付を要求されることが

最も多い書類である、戸籍謄本についてお話しいたします。

 

 まず、戸籍謄本、戸籍抄本についてご説明いたします。
 戸籍原本は本籍地のある市区町村で管理されており、

私たちがこれらの役所で取得する戸籍を証明する書類は、

「戸籍原本の写し」となります。

 この「写し」には、各役所独自の「すかし」が入っており、

「写し」をコピー機でコピーすると、そのコピーした紙には

“複写”の文字が印字されます。

 

 この「写し」の内容の違いが、戸籍謄本と戸籍抄本にわかれます。

「謄本」は戸籍原本の内容をすべて写している書面で、

「抄本」は戸籍原本の内容の一部のみを写している書面です。


 よって、戸籍謄本を全部事項証明、戸籍抄本を個人事項証明ともいいます。
なお、相続の手続きに関しては、相続人が誰かを確定させるために、

戸籍の中のすべての人について記されている「戸籍謄本」が必要となります。

 

 次に、改製原戸籍(かいせいげんこせき)についてご説明いたします。
 改製原戸籍謄本も戸籍謄本の一種です。
改製原戸籍謄本は原戸籍謄本とも呼ばれますが、改製原戸籍謄本の略称です。

 

 第二次世界大戦後に「家」制度が廃止となり、旧民法時代の戸籍について、

新民法に適した戸籍法が制定されました。

 この旧民法時代の戸籍を改製原戸籍と言います。


 平成に入って戸籍を紙ではなく、コンピュータ管理することになりました。

この紙ベースで保管されていた戸籍についても、改製原戸籍と呼ばれます。

 これについては、戸籍法の改正により改めて編製された改製原戸籍

と区別するため、平成改製原戸籍とも呼ばれます。

 

 ざっくりとまとめますと、古い手書きで縦書きに書かれた戸籍謄本が

改製原戸籍謄本で、

コンピュータ印字されて横書きの戸籍謄本が

現行の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)と考えておいてよいでしょう。

 

 余談ですが、原戸籍(げんこせき)は、「はらこせき」とも呼ばれます。
これは、役所の実務上、現在戸籍と同じ「げん」の発音と区別するために、

敢えて「はらこせき」と呼び合うことによってミスを防ぐために

この言い方になったといわれています。


 長くなってきましたので、次回は、除籍謄本についてご説明したいと思います。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.24更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 今回は、各種相続の手続きをするにあたって、

添付することが最も多い書類についてご説明いたします。
 それは、戸籍謄本です。
 誰が亡くなったことにより相続が発生したか、

その相続について関わりのある人は誰なのか。

ということを証明することができる書類です。

 

 銀行預金、不動産などの相続手続きはもとより、

遺産分割や相続税申告をするにあたって、必ず戸籍謄本は必要となります。

亡くなられた方の出生から死亡までに関わりのある人の中から、

法定相続人を確定していきます。

 

 戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で、窓口か郵送での取得が可能です。
本籍地と住所地は必ずしも一致しないため、郵送で取得することが多いですが、

本籍地のある役所のホームページで

「戸籍証明等請求書」をダウンロードすることができます。

郵送で取得する際には、返信用封筒に切手を添えることを忘れないでくださいね。

 

 戸籍謄本を取得できる人は、本人、配偶者、直系親族又は代理人となっています。
なお、戸籍謄本を請求する際は、亡くなられた方の親族であっても、

本人確認書類の提出を求められます。


 本人確認書類とは、例えば、免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)です。

これらは、写真付きですので、いずれか1点をご用意してください。
 これらの証明証がなければ、健康保険証、介護保険証、年金手帳、

マイナンバーカード(写真無し)、学生証、社員証、クレジットカード、通帳などから

2点を用意し確認を受けます。
ただし、郵送する場合は上記証明証のコピーを請求書に添付します。

 

 代理人が戸籍謄本を請求する場合は、委任状及び正当な理由が必要となりますが、

税理士等は職権により戸籍謄本を取得することが可能です。

 

 戸籍謄本には、下記のような情報が記されています。
本籍地、氏名(戸籍筆頭者とその戸籍に入っている人)、

各人の父母(養父母)の名前、続柄(長男、二男など)
出生日、出生地、出生の届出人、婚姻歴、離婚歴、

認知、養子縁組、国籍の離脱 等々

 

 ちなみに、戸籍筆頭者が亡くなられても、その戸籍に生存者が一人でもいれば、

戸籍は存在し、その戸籍の戸籍筆頭者は変わりません。

 

 また、戸籍に関する書類には種類がありまして、戸籍謄本、戸籍抄本、

改製原戸籍謄本(原戸籍)、除籍謄本、戸籍の附票があります。

 

 日常生活の中では見慣れない漢字が多いので、次回から順を追ってご説明いたします。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.09更新

前回、遺産分割長期化によるデメリットが生じることにふれました。

具体的には、以下のことが考えられます。


■ 銀行口座の凍結により財産利用ができない

 

 通常、故人の銀行口座は銀行により凍結され、預貯金の引き出しができなくなります。
法的には法定相続分のみ引き出すことは可能なのですが、実際は銀行が法定相続分だけの解約に応じることは少ないです。遺産分割協議が終わるまで凍結されることになり、資金確保に時間を要します。

■ 不動産の有効活用や処分が困難

 

 不動産がある場合、協議がまとまらないと相続登記ができません。相続不動産は共有状態の為、不動産の売却や建て替え、修繕、賃貸などに支障がでます。
持ち分のみの有効活用は、流通性が低いためメリットを感じにくいでしょう。

■ 税務上の優遇措置が受けられない

 

 優遇措置には、相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがあります。
・配偶者の税額軽減の適用を受けられない
・小規模宅地等の課税価格を減ずる特例適用が受けられない
・農地等の相続税の納税猶予が受けられない
 このような理由から、結果として相続税額が増え、納税資金が追加で必要になります。
 また、資金確保が難しいからといって物納しようにも、一定の要件があるうえ未分割財産では物納できません。
 
■ 数次的相続においてより複雑な状態になる

 

 遺産分割協議が終わらないまま、相続人が死亡したりした場合、相続人の数が増えていきます。相続人の確定さえ困難になり、遺産分割がさらに難航する可能性が高いと思われます。さらなる長期化は弁護士費用も発生させます。

 

 

このように、遺産分割長期化がもたらすデメリットは、相続人同士の人間関係(争族)だけでなく、金銭的負担(納税)に大きく影響します。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、法的手続きを活用することで遺産分割の早期解決のお手伝いできるよう、ご相談やご依頼を受け付けております。

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.31更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、相続に必要となる手続及び書類のうち、

前回ご説明が途中になっておりました
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の第2回目です。

 


死亡届と死亡診断書は、故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に提出されます。
これらの書類を提出後に、故人の死亡を証明する書類は、

死亡届の記載事項証明書(「死亡届の写し」、

「死亡診断書の写し」とも呼ばれます。

以下「死亡届の写し」と表記します。)となります。

 

提出された死亡届と死亡診断書は、死亡届を提出した市区町村で

一定期間は保管されます。
なお、個人の本籍地との兼ね合いにより、保管場所が移転し、

市区町村を管轄する法務局や、

故人の本籍地を管轄する法務局に保管されることになります。
このように、死亡届を保管する官公庁が経過期間により変わりますので、

死亡届の写しの請求は、なるべく早く行われたほうがよいです。

 

とは言いましても、葬儀屋さんが代行して、

「死亡届の提出」から「死亡届の写しの取得」までの

一連の処理をしてくれるケースがほとんどだと思います。
葬儀屋さんによっては、何部かコピーしておいてくれることもあるようです。

 

また、死亡届の写しは、原則非公開となっていますので、

これを請求することができる人は、相続人など特別な理由がある方に限られます。

 

この書類が必要となる具体的な手続きは、下記の通りです。
① 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求
② 郵便局簡易保険の死亡保険金(民営化前の保険金100万円超)の請求
③ 国民健康保険組合の葬祭費(なお、協会けんぽ埋葬料は原則不要)の請求

 

「死亡届の写し」の原本を提示すれば、コピーをとって

返却してくれる場合がありますので、各提出先にご確認ください。

 

生命保険会社から死亡保険金を受け取る場合には、戸籍謄本を提出しますが、

「死亡診断書の写し」の提出も求められる場合がございますので、

コピーを保存しておかれることをお勧めいたします。

 

最後に、相続税の申告書の添付書類には、死亡届の写しはありませんが、
事実確認のため「死亡届の写し」のコピーをお預かりして

申告書に添付することが多いです。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.13更新

遺産分割の方法には次の3通りがあります。

 

1. 指定分割
 遺言書がある場合、遺言書に従って分割します。ただし、相続人全員の合意や遺留分の主張があれば、遺言書とは異なる分割になりえます。

2. 協議分割
 遺言書がない場合、相続人全員による話し合いによって相続財産を決めます。

3. 調停あるいは審判による分割
 相続人の間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停又は審判の手続きにより分割する方法です。

 

 前にも触れましたが、遺言書の存在は、遺産分割協議を進めるのに重要なポイントです。
 遺産が現金や預貯金など分割しやすいものであれば、相続人間の公平性は損なわれにくいのですが、現実には不動産や株式など分割しにくい財産が含まれている場合がほとんどです。
 この場合、土地は妻、家屋は長女といった「現物分割」や、遺産を売却し分け合う「換価分割」、長女が土地家屋を相続するかわりに他の相続人へ金銭等を支払う「代償分割」、土地半分は共有名義で残りを分割する「共有分割」などがあります。

 

このようにいくつかの方法がありながらも、遺産分割が不成立で終わってしまい、不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

 


遺産分割の放置を避けましょう

 

 遺産分割の相談でも「遺産分割はいつまでに行わなければなりませんか」とのご質問があります。法律上、期限はきまっていません。
 しかし、相続税申告の期限(相続の開始翌日から10カ月)までに、たとえ財産が未確定であっても法定相続分で相続人が相続税を支払う必要があります。
 遺産未分割であれば、税務面での軽減措置等が受けられない可能性があります。
 長期化によるデメリットがありますので、申告期限内で収まるよう遺産分割を行いましょう。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.19更新

■なぜ相続のトラブルがおこるのか~早めに対策を

 

相続トラブルは「お金持ち」ではなく、むしろ大多数の「一般家庭」にこそ起こりえるトラブルと考えられています。
これはあらかじめ対策をしていたか、トラブルとは無縁と思い対策をしていなかった人の差だと考えられます。資産の多い方は相続税対策も含めて事前対策をきちんとしているケースが多いですが、一般の方は「たいした資産はもっていない」「家族仲がよいから」といった考えが争続に結びついてしまう原因になってしまいます。
事前対策がなされていないため、相続が発生した途端、相続人確定が困難である、遺言がでてきた、遺産分割がまとまらない、税金が払えない、など問題がでてきて慌てることになります。
相続については、相続人自身も勉強する必要があります。
知識がゼロであれば、専門家に相談しても話がつながりませんし、自身の相続問題は何か、何を相談し解決したいのかが見えません。
相続税、遺言、信託、生命保険、成年後見制度など現状に合わせてある程度理解しておきましょう。


■誰に相談すればいいのか~目的に合った専門家の選び方

 

相続をスムーズに行うためには、税金・不動産・金融・行政手続きなど広い知識が必要になります。各専門家の主な役割については次のようになります。
税理士 ・・相続税申告
弁護士 ・・訴訟業務
司法書士・・不動産登記
行政書士・・遺言 遺産分割協議書作成
金融機関・・信託業務
調停や審判など裁判所での法的手続きは、弁護士しか代理人となることができませんが、
遺言や遺産分割協議書作成は司法書士が行うこともあります。
実際には、士業の各領域が複雑に絡んできます。
例えば、相続税が発生しない場合申告不要ですが、相続人が2人以上いる場合「分割対策」が必要になります(弁護士)し、特例措置を適用することで相続税が発生しない場合にはその旨の申告をする必要があります(税理士)。
自身の相続がどこまで必要か問題点を把握するためにも、各専門家の意見や提案に耳を傾けるのもいいのではないでしょうか。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.07更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

また、各種手続きを行うためには、関連書類が必要となり、その提出が求められます。
相続税の申告書は、その書類をもとに作成され、ほとんどの書類を申告書に添付します。

 

そもそも、なぜ相続の手続きを行うにあたって様々な書類が必要なのでしょうか。
それは、次の事項を確認するためです。

誰が亡くなったことにより、相続が発生したのか。
その相続について関わりのある人は誰なのか。
故人の遺産のうち、誰に何を引き継ぐのか。

 

このことを踏まえると、相続手続きに必要となる書類は、大きく分けて次の2つがあります。

1. 相続に関わる人が誰であるかを確認する書類
2. 被相続人の遺産がどのようなもので、価値がいくらなのかを証明する書類

 

上記1に関しての必要書類は、次のようなものが該当します。

① 亡くなられたのは誰で、相続することができる人は誰なのかを確認する書類
   例:死亡診断書、戸籍謄本、法定相続人の本人確認書類(免許証など)
② 遺産は誰に引き継がれるかを確認する書類
 例:遺言書、資産分割協議書
③ 遺産を引き継ぐための手続きの際に確認する書類
 例:住民票、印鑑証明、預金通帳、年金手帳、保険証書、退職金支払調書

 

次に、上記2に関して必要な書類を例示いたします。

① 所有不動産について証明する書類
   例:固定資産税評価証明書、登記事項証明書、実測図、賃貸借契約書
② 有価証券について証明する書類
   例:証券、株券、配当金支払通知書、非上場会社の法人税申告書等
③ 債務・葬式費用について証明する書類
   例:納付書、納税通知書、請求書、領収書
④ その他の財産
   例:預貯金等残高証明書、所得税青色申告決算書、贈与税申告書

 

上述したのは、代表的な書類の一例です。
各種書類の具体的な説明は、今後、後述していきたいと思います。
このように、相続発生から申告に至るまで、様々な手続きを行わなければいけません。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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