2020.07.09更新

今回は「相続」というものにスポットを当てていきます。

前回コラムの生命保険金で出てきた法定相続人も詳細に解説していきます。

 

そもそも「相続」は民法上の制度であり、税金計算上の言葉ではありません。

「相続」とは、個人が死亡した場合に、その者の有していた財産上の権利義務を

その者の配偶者や子など一定の身分関係にある者に承継させる制度のことをいいます。

この場合、財産上の権利義務を承継される者のことを「被相続人」といい、

これを承継する者のことを「相続人」といいます。

つまり、被相続人から相続人への財産上の権利義務の承継です。

 

そして、「相続の開始」というのが「人が亡くなる」ということです。

 

上記の「配偶者や子など一定の身分関係にある者」という部分については、

民法で次の通り順位が定められています。

相続人に関する順位

 

「相続人」には相続税を考えるうえで「法定相続人」と「相続人」の2種類があります。

①法定相続人

 「相続する権利を有する人」のことを言います。

 つまり、相続放棄などにより実際には財産を相続しない人も法定相続人に該当します。

②相続人

 「実際に財産を相続する人」となるため、相続放棄をした人は相続人には該当しない

 ということになります。

 

下図を例に見てみましょう。

相続人と法定相続人の例 

この場合、法定相続人はBさん、Cさん、Dさんの3人となります。

しかしながら、相続人はBさん、Cさんとなります。

(Dさんは放棄しているため相続人とはなりません。)

 

養子や嫡出子・非嫡出子、認知、半血兄弟姉妹など、民法と相続税が関わっている部分は

まだまだ多くあります。

 

ご相続が発生し、相続人にお悩みであれば幣サポートセンターまでお問い合わせください。

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.06.25更新

前回は、相続税対策として主に利用されるものが生前贈与であることをご説明いたしました。

今回は生命保険の活用についてです。

 

まず、被相続人の方の死亡により支払われる生命保険金は相続財産に該当します。

 

しかしながら、この生命保険金は「法定相続人(※)の数×500万円」までであれば

相続税が課税されません。

 ※法定相続人…相続の放棄がなかったものとしたときの相続人のことを言います。

 

また、「法定相続人の数×500万円」は非課税となるため、現在かけている保険の保険金額が

その非課税となる金額より小さいのであれば、生命保険金額がその差額分となる生命保険を

追加で契約し、保険料を現金で支払うことによって、実質的に保険料分の現金には相続税が

課税されないこととなります。

今では各保険会社が高齢になってからでも契約できる生命保険を用意しています。

 

何も知らない状態で相続を迎え、この制度を利用できないとなった場合、無駄な納税が

発生してしまうことになります。

 

生命保険金の非課税の趣旨は、生命保険金から今後の生活費や供養料等を支出することが

考えられるため、これに課税することは社会通念上妥当でないという判断から来ています。

分かりやすく言うと、「今後の生活費に充てるものであるのに、税金をかけると生活に

困ってしまうため。」といった趣旨です。

国が認めた生活費等の保護となりますので、利用しない手はありません。

 

少しでも多く資産を残すために積極的に節税対策は行うべきだと思います。

私たちはお客様の資産を保全することを目標として、その過程で節税対策を行います。

税金を抑えられても、手元の資産もなくなっては意味がありません。

資産を減らさない対策を実行いたします。

 

初回相談は無料、テレビ会議等にも対応いたします。お気軽にお問い合わせください!

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.05.25更新

前回、相続税がどのように計算されているのかをざっくりと解説させていただきました。

今回は、相続税を取られたくない、安く抑えたいという方におすすめのコラムとなっております。

 

まず前提として、相続税を安く抑えるには前回コラム「相続税の計算方法」の図の緑の部分を

減らしてしまえばいいのです。

 

これまで相続税の申告を行う中で、「以前からこうしておけばもっと安く抑えられたのに…」と

思ってしまう申告が数多くありました。

 

相続税対策と一口に言っても、できることはたくさんあります。

まだまだ元気なうちから対策を行うことはもちろん、被相続人の方が亡くなられてからでも

相続税は安く抑えることが出来ます。

 

基礎編Ⅰでは生前での対策について簡単にご説明いたします。

 

最も一般的に広く利用されているのは「生前贈与」です。

贈与は受け取る側の方は年間110万円までなら税金を支払わずに財産を譲り受けることが出来ます。

 

この方法にはメリットが大きい点、デメリットも存在します。

 

【メリット】

①誰にでも財産を譲ることが出来るため、お孫さんや親せきの方にも財産を譲ることが出来る。

②贈与は「贈与者」と「受贈者」が譲る、受け取るという合意で財産を移転できるため、

 数ある対策の中でも最も行いやすい。

③財産を特定の方に譲ることが出来るので、「争続」を防ぐことが出来る。

 

【デメリット】

①贈与契約書等、対外的に証明できるものを作成しない場合、税務署側から贈与を認められず、

 相続財産に算入されてしまう危険性がある。

②被相続人が亡くなる以前3年間に行った贈与した財産は相続税の計算上、相続財産として扱われる。

③贈与契約書に「毎年110万円ずつ贈与する」などの記載を行った場合、「毎年110万円を受け取る

 権利をその年に得た」と考えられ、その「権利」に対して贈与税が課税される。

 

以上、メリット、デメリットを3つずつ掲げました。特にデメリットの中で最も恐ろしいのは

③の「権利」に対する課税です。

もしこれが「20年間」の契約とすると・・・

110万円×19.979(※)=2,197万円の権利として贈与税が課税されます。

(※年0.01%の複利年金現価率:20年の場合)

 

ちなみにこの時の税額は…約800万円!!

 

無税で財産を移転できると思っていたものが、たった一つの文章で800万円の税金になってしまいます。

このようなリスクを避けるためにも、専門家にご相談ください。

 

もし誰に相談してよいか分からない場合は、我々、大阪相続税サポートセンターにお任せください。

遠方の方でもテレビ会議システム等を利用し、対応させていただきます。

初回のご相談は無料、お気軽にお問い合わせください。

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら大阪相続税サポートセンター

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2020.05.12更新

今回は、相続税の計算がどのように行われているのか、ということをざっくりとわかりやすく

解説いたします。

 

相続税は、亡くなられた方の亡くなられた時点での財産に対して課税されます。

もし亡くなられた方に借金や未払の税金があれば財産から差し引かれます。

それから、お葬式等にかかった費用があればその費用も財産から差し引くことができるのです!

お葬式等にかかった費用(お布施や花代)の領収証は捨てずに保管しておいてくださいね!

 

     相続税

 

ここまでの話だと、「親族が亡くなったら借金の方が多くない限り、絶対に相続税が発生するの?」と

思いますよね。

実は、ある一定の金額までは相続税は課税されないようになります。

一定の金額・・・?

 

解説いたします。

相続税には「基礎控除」という考え方があります。

この基礎控除は誰でも変わらない部分と、亡くなられた方の相続人の人数によって変わる部分によって

構成されます。

 ◎誰でも変わらない部分:3,000万円

 ◎相続人の人数によって変わる部分:相続人一人につき600万円

簡単な例をお伝えいたしますと、亡くなられた方の相続人を配偶者(妻または夫)と子供3人の合計4人とすると・・・

 ◎誰でも変わらない部分:3,000万円

 ◎相続人の数によって変わる部分:600万円×相続人4人=2,400万円

 ◎合計:3,000万円+2,400万円=5,400万円

この家庭だと上図の緑色部分が5,400万円以下であれば相続税はかからないということになります。

これだけでも、親族の方がお亡くなりになられた際に税金がかかるかどうかを簡単に判断できますね!

 

今回は簡単に相続税の計算方法をお伝えしました。

ただ実際には土地等があると複雑な計算になるため、ご自身で判断されるのは税金の不納付となり、

無駄に利子のようなものをとられてしまう可能性があります。

そのような場合には当サポートセンターまでお問い合わせください。

初回のご相談は無料で対応させていただいております。

 

◆大阪市で相続税の申告・相続税対策なら

大阪相続税サポートセンター

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.12.03更新

弊所では、下記日程の間、年末年始休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■年末年始休暇期間

 令和1年12月28日(土)~令和2年1月5日(日)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.09.17更新

相続税申告の相談を受けた際、税理士事務所では亡くなった方の生前の申告状況についてお伺いすることがあります。

 

 1つ目は過去の所得税・消費税の確定申告についてです。「準確定申告」はその年の1月1日からお亡くなりになった日までの所得税の計算を相続開始日から4ヶ月以内に行います。日頃よりお客様として関与させていただいている場合は事務所内に過去の申告書のデータや紙面が残っているため、それらに基づいて申告書を作成します。ですが、単発で来られたお客様については過去の申告や届出・申請状況がわかりません。ご家族の方に伺っても詳しくご存じないことが多く、税務署でこれらの確認することは重要なことであり、閲覧は欠かせません。

 

 2つ目、相続税申告では、今回の相続における被相続人が過去10年以内に別の相続で財産を取得し、相続税を支払っていた場合に、過去に被相続人が支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できるという内容の特例があります。(相次相続控除といいます。)こちらについても、当時の相続税の申告内容を確認する必要があります。

 

 申告書等の閲覧はお客様が直接税務署に行って確認することも可能ですが、ただでさえ複雑な申告書。殆どの場合はお客様から委任状をいただき、税理士が税務署に行って確認をします。

 

 これまでは閲覧した書類をコピーすることが出来なかったため、その場で申告内容を書き写していました。過去の申告状況はこれからの申告書作成業務に大きく影響するため、内容を細かく書き取る必要がありました。税目、年分が多岐にわたるとこの作業だけでもすぐに数時間かかってしまいます。

 

この申請書等閲覧について、今般改正がなされました。

以下は申請書と委任状の新しいフォーマットです。

 

 

閲覧申請書       委任状

国税庁HPからダウンロードできます

 

 令話元年9月1日より、閲覧申請者が写真撮影を希望している場合、その場で写真撮影することが可能になりました。ただし、動画での撮影は認められていません。また、「収受日付印」「氏名」「住所」等は隠して撮影しなければいけないため、受付日を控えておきたい場合は書き取りが必要です。

 

手書き    スマホ撮影

 

 

 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.09.02更新

【相続人以外の者の貢献についての考慮】

 

被相続人の介護や看病など、お子さんが親御さんのお世話をされている家庭は多くあります。これまでそういった方への貢献を考慮して、相続の場面で「寄与」という制度がありました。これは、他の相続人との間の不公平を是正する目的で設けられおり、寄与分を主張することで、法定相続分よりも多くの財産を受け取ることができました。

但しこれまで、この制度により寄与分を請求できたのは法定相続人(法律で定められた相続人 Vol.6参照)に限定されていました。つまり、内縁関係の人や、息子の配偶者などたとえ被相続人の介護や看病をしたり、生活を支えていたとしても寄与分の対象になることができませんでした。

 

実際に、被相続人の介護や看病をされているのは子供の配偶者、というパターンが多いのではないでしょうか?上記に照らせば、法定相続人でない子供の配偶者には寄与分を請求できる権利は有りません。

 

この度の民法改正により、相続人以外の被相続人の親族も金銭の請求をすることができるようになりました。実質的な公平が図られることになったということになります。但し、以下の者は請求することは出来ません。

【特別寄与料を請求できる親族から除かれる者】

○相続人

○相続放棄者

○欠格または排除により相続権を失った者

 

寄与分の請求により財産を取得した者は相続税の申告が必要です。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.08.19更新

【相続の効力(権利・義務の承継等)に関する見直し】

 

法定福利費、法定代理人、法定相続分・・・

「法定」〇〇、と単語の前に「法定」と付く言葉は色々とあります。「法定」とは、文字の通り、「法律で定められた」という意味を表します。法定福利費であれば、法律で定められた福利費。法定代理人は法律で定められた代理人。法定相続分は法律で定められた相続の取り分です。

 

法定相続分の例

相続人が

 □妻と子2人の場合            妻(1/2) 子   (各1/4

 □妻と両親の場合              妻(2/3) 両親(各1/6

 □妻と弟1人の場合            妻(3/4) 弟   (1/4

となります。

もちろん、相続人間の話し合いでこれを超えた相続をすることも可能ですし、遺言により法定相続分を超えた遺贈をすることも可能です。

 

 この度、法定相続分を超えて権利を相続した人は、法定相続分を超える部分について第三者に対して自分のものである権利を主張するために、登記や登録などの各種手続きが必要となりました。これはたとえ、遺言書で「相続させる」旨の記載があったとしても、手続きが必要です。つまり、遺言の効力が絶対でなくなったということです。

 

 遺言がある場合でも、登記をはじめとした相続手続きを早期に行わないと、相続人の一部が自らの名義で相続登記を行い、第三者に売却してしまった場合には、対抗することができなくなります。

 

登記や権利関係については、弁護士や司法書士が専門となります。弊所では相続業務を得意とする各専門家と連携を取って相続業務にあたっております。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.08.05更新

【遺留分制度の見直し】

 

「遺留分」という言葉、聞いたことがある方、また単語は知らなくとも意味をなんとなくご存じの方は多くいらっしゃるのではないでしょうか?遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の範囲の相続人に認められている最低限保証された相続財産のことです。被相続人が生前、「愛人に全財産を遺贈する」と言った遺言書を作成した場合であっても、配偶者や子どもたちは財産を取得する権利を主張することができるのです。

 では、その最低限保証された権利をどのように受け取ることができるのか、この点についてこの度、民法改正が入りました。

 

現行法:現物での返還が原則

改正後:金銭支払いの請求が可能

 

現行法において、遺留分権利を主張する者には金銭による弁償を選択する余地はありませんでした。以下に例を挙げてみました。

 

 

(例)

経営者であった被相続人が、事業を手伝っていた長男に会社の土地建物を相続する旨の遺言をし、死亡した。一方、長女は僅かな現金を相続した。これを不満に思った長女が遺留分を主張。

遺産争族

 

 

 長女が遺留分を主張し、最低限認められた財産をどこから取得するのか。これは長男が相続した会社の土地建物の一部を受け取るというのがこれまでの取り扱いでした。そのため、会社の土地建物が長男と長女との共有状態になり、権利関係が非常に複雑な状態になっていしましました。

 

 改正後、遺留分請求による生じる権利は金銭債権となるため、長男は会社の土地建物を単独所有することができ、共有関係が当然に生ずることを回避することができました。また、遺言により、目的財産を長男に遺したいという遺言者の意思も尊重することができるようになりました。

 

弊所では相続税専門の税理士が対応します。お困りごとがございましたらどうぞご相談ください。


 

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2019.08.01更新

弊所では、下記日程の間、夏季休暇となります。

期間中は皆さまにはご不便ご迷惑をおかけいたしますが、

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

 

■夏季休暇期間:8月13日(火)~8月16日(金)

 

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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