【遺言制度の見直し】
法律番組等で、自筆証書遺言(全文を自筆で書き上げる遺言書)の有効・無効に関する特集を目にしたことがある方は多くいらっしゃるかと思います。自筆証書遺言は自分一人で書くことができ、手数料もかかりませんので、一見すると手軽に作成できると思われがちです。ですが、有効な遺言書を作成するためにはいくつもの要件が厳格に定められていました。そのため、せっかく作成したものの無効になってしまう恐れがありました。
そこで、この度の民法改正により、自筆証書遺言の方式を緩和する方策が施行されました。
現行制度
自筆証書遺言を作成する場合には、全文自署する必要がある
改正によるメリット
自筆によらない財産目録を添付することができる
→パソコンで目録を作成
→通帳のコピーを添付
※ただし、財産目録の偽造を防止するため、各ページに署名押印(認め印・可)が必要
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また、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度も併せて創設されました。法務局で保管をしてもらえることで、改ざんや隠蔽の恐れがなく、また災害による滅失を防ぐことができます。更に、家庭裁判所による検認が不要であることから相続手続きをスムーズに行うこともできます。ただし、遺言の内容について審査をしてもらえるものではないため、内容に法的な問題(=無効な内容)が含まれることがあります。
法務局による保管制度は2020年7月10日より施行されます。