2016.09.02更新

 身近な人が亡くなるとほとんどの方が目にするお墓や仏壇、位牌などの祭祀財産は、誰が承継するのでしょうか。
 また、相続税との関係はあるのでしょうか。


 祭祀財産には、次の3種類があります。

 

「系譜」 先祖代々の血縁関係をあらわした家系図など
「祭具」 位牌、仏壇、神棚など祭祀に使用する用具
「墳墓」 墓碑、棺のほか敷地である墓地も含まれる


 これら祭祀財産は、被相続人が指定した者や、その地域の慣習などにより承継者が決定され受け継がれます。
 この場合、基本的には一人に承継されます(必ずしも長男でなければならないわけではありません)。相続と同じように相続人で分割されることはありません。


 つまり祭祀財産は、民法上、相続財産とは別物であると考えられ、相続税の対象にはなりません。
祭祀財産の承継者は、いくら高価な祭祀財産であっても、相続財産が増えるわけでも相続税を余分に支払うこともないのです。
 逆に、高価な祭祀財産を承継したからといって、その他の相続財産を減らすなど調整をする必要はないともいえます。
 また、仕方なく祭祀財産を承継した場合、その見返りに遺産を多くもらおうとしても法的にはそのような権利は保証されていません。


 このほかに特徴として、相続放棄した者も祭祀承継者になることができたり、祭祀承継者に指定された者はその権利を放棄したり辞退したりはできない、一方で、処分など祭祀財産をどう扱うかは自由である、などが挙げられます。

 

 
 祭祀財産は、先祖を祭るという意味で大切なものです。
 義務ではなく、亡くなった人に対する自然な気持ちで承継されることが一番だと思います。


 上記の通り、相続とは切り離された財産です。
 祭祀財産と相続財産を混同した相続人がいると、相続時もめるきっかけになりますので、基本的知識は身につけておきましょう。

 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.24更新

 相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

 今回は、各種相続の手続きをするにあたって、

添付することが最も多い書類についてご説明いたします。
 それは、戸籍謄本です。
 誰が亡くなったことにより相続が発生したか、

その相続について関わりのある人は誰なのか。

ということを証明することができる書類です。

 

 銀行預金、不動産などの相続手続きはもとより、

遺産分割や相続税申告をするにあたって、必ず戸籍謄本は必要となります。

亡くなられた方の出生から死亡までに関わりのある人の中から、

法定相続人を確定していきます。

 

 戸籍謄本は、本籍地のある市区町村役場で、窓口か郵送での取得が可能です。
本籍地と住所地は必ずしも一致しないため、郵送で取得することが多いですが、

本籍地のある役所のホームページで

「戸籍証明等請求書」をダウンロードすることができます。

郵送で取得する際には、返信用封筒に切手を添えることを忘れないでくださいね。

 

 戸籍謄本を取得できる人は、本人、配偶者、直系親族又は代理人となっています。
なお、戸籍謄本を請求する際は、亡くなられた方の親族であっても、

本人確認書類の提出を求められます。


 本人確認書類とは、例えば、免許証、パスポート、マイナンバーカード(写真付き)です。

これらは、写真付きですので、いずれか1点をご用意してください。
 これらの証明証がなければ、健康保険証、介護保険証、年金手帳、

マイナンバーカード(写真無し)、学生証、社員証、クレジットカード、通帳などから

2点を用意し確認を受けます。
ただし、郵送する場合は上記証明証のコピーを請求書に添付します。

 

 代理人が戸籍謄本を請求する場合は、委任状及び正当な理由が必要となりますが、

税理士等は職権により戸籍謄本を取得することが可能です。

 

 戸籍謄本には、下記のような情報が記されています。
本籍地、氏名(戸籍筆頭者とその戸籍に入っている人)、

各人の父母(養父母)の名前、続柄(長男、二男など)
出生日、出生地、出生の届出人、婚姻歴、離婚歴、

認知、養子縁組、国籍の離脱 等々

 

 ちなみに、戸籍筆頭者が亡くなられても、その戸籍に生存者が一人でもいれば、

戸籍は存在し、その戸籍の戸籍筆頭者は変わりません。

 

 また、戸籍に関する書類には種類がありまして、戸籍謄本、戸籍抄本、

改製原戸籍謄本(原戸籍)、除籍謄本、戸籍の附票があります。

 

 日常生活の中では見慣れない漢字が多いので、次回から順を追ってご説明いたします。

 

大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.16更新

 「争族」対策として有効だと言われているのが、生前の遺言書作成です。
よく耳にしますが、一言で遺言書といっても様々な種類のものが存在します。
 大きく3種類のものがあります。

 

1、自筆証書遺言
 遺言者が遺言の内容・日付と氏名を自署し、押印して作成します。作成にあたって証人や立会人は必要でなく、遺言者が単独で簡単に作成することが可能です。その反面作成は文字が書ける人に限られ、紛失や改ざんの心配がありますので注意が必要です。

 

2、公正証書遺言
 遺言者が内容を口述し公証人と呼ばれる人が筆記します。公証人は筆記した内容を遺言者と証人に読んで聞かせ、内容が正確であることを確認したうえで各自署名と押印をします。更に公証人が適正なものであることを付記し署名押印して作成されます。

 公証人が筆記するため遺言者が文字を書けなくても作成が可能で、紛失や改ざんの心配はありません。その反面手続が面倒で費用もかかり、遺言の内容を秘密にすることはできません。

 

3、秘密証書遺言
 遺言者が遺言書に署名押印したうえで封印します。その後遺言者は公証人と証人(2名以上)に封書を提出し、自身の遺言書である旨と遺言書の筆記者の氏名・住所を述べます。公証人は遺言者が述べた内容と日付を封書に記載し、証人とともに署名押印して作成されます。

 署名押印さえできれば作成が可能で、遺言者が封印した後生前に開封されることがないため改ざんの心配はありません。また遺言の内容は秘密にすることが可能ですが、手続が面倒です。


 
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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.08.05更新

 平成28年分の路線価が7月1日に国税庁から発表されました。これは相続税や贈与税の算定に用いられる、1月1日時点の土地の価格です。

 

 全国平均が8年ぶりに上昇したほか、都道府県別平均では、東京都、神奈川県、大阪府など6都府県が3年連続の上昇となりました。

 

 平成27年の税制改正で相続税が大幅に増税されたことにより、路線価の上昇が税金の負担増に直結する世帯も少なくありません。

 

 

 節税対策として資産価値を考えると、時価より相続税評価額が低くなることが重要です。

 

 たとえば、賃貸併用住宅に建て替え、自宅を一部貸家としておけば評価額を抑えることができます。
 また、小規模な宅地であれば、配偶者は小規模宅地の特例により、土地の価格を8割減とすることができ、かつ同居親族の場合もこの特例を使える可能性が高いため、二世帯住宅を建てることも考えられます。

 

 タワーマンションの場合、相続税を算出する際、土地と建物を分けて評価します。土地は、敷地全体を戸数で分けるので各戸の持ち分は小さくなりますが、建物は、同じ床面積なら階数が違っても評価は変わりません。人気の高層階ほど時価と評価額の差額が大きくなり、節税効果が高くなります。
 ただし、今後の展望として、国税庁による課税強化も考えられます。
 

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.15更新

 相続は「争続」と表現されることも多いように、亡くなった後財産をどう分けるかについてもめてしまう場合が多く、中には法廷で争われることも少なくありません。財産を持つ本人も、自分が亡くなった後にもめ事は出来るだけ無い方が良いと考えることでしょう。

 

 ではこのような事態を避けるためには、どのような手段が有効なのでしょうか。
それは亡くなる前に遺言書を作成しておくことです。遺言書にはその本人の意思が反映されますので、残しておく方がトラブルは少なく済むでしょう。

 

 ただし、遺言書の作成にも注意が必要です。遺言書があっても、一定の範囲の法定相続人は遺留分として一部の遺産を請求できる権利があります。このため、この遺留分についても考慮のうえ遺言書の内容を検討することが重要です。

 

 もっと根本的な部分で言えば、相続についての話は相続人や関係する人たち全員で話し合いの場を設けておこなっておくことが大切です。
相続税が発生した場合基本的に現金で一括納付しなければならないため、相続財産が現金化の難しいもの(例えば土地や建物など)しかない場合は事前に現金化の方法について考えておく必要があります。
現金化するということはその物自体を手放すことになるため、相続人全員の理解を得ることが出来るかどうかも関係してきます。もし反対する人が出てくれば、思っている以上に時間を要することになります。

 

 これはほんの一例にすぎませんが、生前に対策しておけばいざ相続をする時に結果が変わるということも少なからずあります。相続税の申告は亡くなってから10ヶ月以内と期限があるため、慌てなくて済むように事前に動いておくことをおすすめします。


 
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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.07.08更新

 

生前贈与の方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの制度があります。


 よく耳にする、年間110万円までは贈与税が非課税、というのが「暦年課税」ですが、年間贈与金額が110万という低額なため、前もって少しずつの贈与となります。

 

 そのため、早期に財産を渡したいが多額の贈与税がかかるのも困る、とお考えの方には「相続時精算課税」制度を有効活用することも選択肢の一つです。
 相続時精算課税は、一定の直系親族間の贈与に認められた特例で、累計で2500万円までの贈与には贈与税がかからず、2500万円超は20%の贈与税が発生します。
 生前贈与には高い贈与税をかけず、これら贈与財産を相続時に相続財産に加算し、贈与税と相続税の差額を納付(あるいは還付)することになります。

 

 この制度を有効利用できるのは、相続税がかからない方や贈与税を支払うことなく多額の財産を早期移転したい方、値上がりする可能性が高い財産を早めに贈与することで相続税の増加を抑えたい方、などです。

 ただし、相続時精算課税制度を一旦選択すると(同じ贈与者からの贈与について)撤回できないことや、将来、相続時に税金が発生するケースもある、といった数々のデメリットも存在します。
 

 相続時精算課税制度を利用するにあたっては、デメリットも理解した上で、有利不利の判断を慎重に検討する必要があります。相続専門の税理士に相談するのも一案でしょう。

 


 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.20更新

相続税に限らず、当初の申告に誤りがあり、修正する場合は修正申告する

必要があります。

 

また税務調査の結果、誤りが発覚し、修正申告する場合は追加で納付する税金に加えて

ペナルティが課せられます。

 

そのペナルティとは「加算税」と「延滞税」です。

 

加算税には「過少申告加算税」と「重加算税」とがあります。

 

故意ではなく、結果として納税する税金が少なかった場合に課されるのが「過少申告加算税」です。

 

一方、仮装や隠ぺいなどして不正に税額を少なくした場合に課されるのが「重加算税」です。

 

過少申告加算税、重加算税の税率は次のようになります。

 

過少申告加算税=追加納付税額×10%+(追加納付税額-当初申告納税額と50万円のいずれか多い金額)×5%

 

重加算税=追加納付税額×35%

 

仮に税務調査で指摘され、追加の納付税額が200万円となった場合、

 

過少申告加算税であれば200万円×10%=20万円ですが、重加算税となると200万円×35%=70万円となります。

 

また追加納付税額に対しては相続税の納付期限からの日数に応じて延滞税もかかってきます。

 

このように当初申告を誤るとかなり大きなペナルティを被る可能性があるので、相続税の申告をする際は緻密な対策が必要となってきます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.17更新

 以前から法人設立による節税の手段は普通に行われているものでした。
ただ以前は物件の管理会社という位置付けの法人でした。家族など身内をその法人の役員にし、物件で得た収益から役員報酬として支払うことで経費をつくって節税を行うという方法です。

 

 しかし最近では物件などの相続財産の所有者を法人にしてしまうという方法が注目されています。こうすることで、所有者であった個人は不動産のかわりに現金や株式を有することになります。
現金であれば例えば生前贈与も容易に行うことができますし、株式であれば不動産自体を有しているよりも相続税上価値が低く評価されるというメリットがあるため、いずれの場合も節税効果が期待できます。

 

 また相続税の視点のみならず、日本の税制は法人の方が個人よりも税率面で恵まれていますので、相続財産を法人所有に変えておく方がメリットは大きいと考えられます。

 

 法人を設立するのは節税効果を狙ってのことですが、一時的な節税対策だと捉えられないようにするためその法人に事業の実績を残しておくことが必要でしょう。1年2年ではなく、やはり5年10年とある程度の期間がある方が理想的です。すなわち余裕をもって対策をし始める必要があるということです。

 

 こういった対策をとる場合には、家族間で早めから話し合いをしておきましょう。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.06.09更新

前回、遺産分割長期化によるデメリットが生じることにふれました。

具体的には、以下のことが考えられます。


■ 銀行口座の凍結により財産利用ができない

 

 通常、故人の銀行口座は銀行により凍結され、預貯金の引き出しができなくなります。
法的には法定相続分のみ引き出すことは可能なのですが、実際は銀行が法定相続分だけの解約に応じることは少ないです。遺産分割協議が終わるまで凍結されることになり、資金確保に時間を要します。

■ 不動産の有効活用や処分が困難

 

 不動産がある場合、協議がまとまらないと相続登記ができません。相続不動産は共有状態の為、不動産の売却や建て替え、修繕、賃貸などに支障がでます。
持ち分のみの有効活用は、流通性が低いためメリットを感じにくいでしょう。

■ 税務上の優遇措置が受けられない

 

 優遇措置には、相続税の申告期限までに遺産分割が終了し、相続税の申告書を提出することを条件としているものがあります。
・配偶者の税額軽減の適用を受けられない
・小規模宅地等の課税価格を減ずる特例適用が受けられない
・農地等の相続税の納税猶予が受けられない
 このような理由から、結果として相続税額が増え、納税資金が追加で必要になります。
 また、資金確保が難しいからといって物納しようにも、一定の要件があるうえ未分割財産では物納できません。
 
■ 数次的相続においてより複雑な状態になる

 

 遺産分割協議が終わらないまま、相続人が死亡したりした場合、相続人の数が増えていきます。相続人の確定さえ困難になり、遺産分割がさらに難航する可能性が高いと思われます。さらなる長期化は弁護士費用も発生させます。

 

 

このように、遺産分割長期化がもたらすデメリットは、相続人同士の人間関係(争族)だけでなく、金銭的負担(納税)に大きく影響します。

 

大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、法的手続きを活用することで遺産分割の早期解決のお手伝いできるよう、ご相談やご依頼を受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。

 


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.31更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、相続に必要となる手続及び書類のうち、

前回ご説明が途中になっておりました
死亡届と死亡診断書(死体検案書)の第2回目です。

 


死亡届と死亡診断書は、故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に提出されます。
これらの書類を提出後に、故人の死亡を証明する書類は、

死亡届の記載事項証明書(「死亡届の写し」、

「死亡診断書の写し」とも呼ばれます。

以下「死亡届の写し」と表記します。)となります。

 

提出された死亡届と死亡診断書は、死亡届を提出した市区町村で

一定期間は保管されます。
なお、個人の本籍地との兼ね合いにより、保管場所が移転し、

市区町村を管轄する法務局や、

故人の本籍地を管轄する法務局に保管されることになります。
このように、死亡届を保管する官公庁が経過期間により変わりますので、

死亡届の写しの請求は、なるべく早く行われたほうがよいです。

 

とは言いましても、葬儀屋さんが代行して、

「死亡届の提出」から「死亡届の写しの取得」までの

一連の処理をしてくれるケースがほとんどだと思います。
葬儀屋さんによっては、何部かコピーしておいてくれることもあるようです。

 

また、死亡届の写しは、原則非公開となっていますので、

これを請求することができる人は、相続人など特別な理由がある方に限られます。

 

この書類が必要となる具体的な手続きは、下記の通りです。
① 遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金等の請求
② 郵便局簡易保険の死亡保険金(民営化前の保険金100万円超)の請求
③ 国民健康保険組合の葬祭費(なお、協会けんぽ埋葬料は原則不要)の請求

 

「死亡届の写し」の原本を提示すれば、コピーをとって

返却してくれる場合がありますので、各提出先にご確認ください。

 

生命保険会社から死亡保険金を受け取る場合には、戸籍謄本を提出しますが、

「死亡診断書の写し」の提出も求められる場合がございますので、

コピーを保存しておかれることをお勧めいたします。

 

最後に、相続税の申告書の添付書類には、死亡届の写しはありませんが、
事実確認のため「死亡届の写し」のコピーをお預かりして

申告書に添付することが多いです。

 

大阪相続税サポートセンターでは、死亡届出書の写しの取得はできませんが、
各種手続きを代行するサービスがございます。
お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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