2016.05.24更新

 相続税対策において、先祖代々受け継がれてきた土地や建物を手放すことが難しいという場合も少なくありません。手放さずに済む方法として、その土地にマンションなどを建設し家賃収入を得て相続税の納税資金に充てたり、そのような物件が建っている土地だと評価額が下がるため相続税を節税することも可能になります。

 しかし、もしこういった土地や建物の立地があまり良くない場合、思ったほど入居率が上がらず家賃収入もそれほど得られないことが考えられます。

 

 今後は日本の人口も減っていく一方であると予想されており、総務省などの調査によれば、30年後にはおよそ25%も減少するのではないかと推測されています。また少子高齢化にも歯止めがかからず、全人口に占める高齢者の割合もおよそ40%にまで増えると予想されています。

 この現象により、現在人が居住している地域も30年後には誰もいなくなってしまう可能性があります。特に現在過疎の進んでいる地域などは、もっと早い段階でそのようになってしまうでしょう。

 

 できるだけこの状況を回避するためには、「立地」と「物件の内容」が非常に重要になってきます。立地でいえば、不動産から収益を得られるのは駅近であるということ、それだけではなく都市部の中心エリアに近いということがより重要な条件と言えるでしょう。物件の内容でいえば、空室リスクのあるワンルームの購入ではなく、マンションや商業ビルの1棟購入が理想的です。

 

 ではこのような良い条件の物件がそんな簡単に入手できるのでしょうか。実は相続税の納税資金確保のため所有者が売却するケースも少なくなく、比較的流動性もあるようです。

 

 大阪相続税サポートセンターでは、相続税に強い税理士をはじめとする専門家が、遺言書作成・遺産分割協議から相続税の節税・申告までサポートします。お気軽にお問い合わせください。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.13更新

遺産分割の方法には次の3通りがあります。

 

1. 指定分割
 遺言書がある場合、遺言書に従って分割します。ただし、相続人全員の合意や遺留分の主張があれば、遺言書とは異なる分割になりえます。

2. 協議分割
 遺言書がない場合、相続人全員による話し合いによって相続財産を決めます。

3. 調停あるいは審判による分割
 相続人の間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所の調停又は審判の手続きにより分割する方法です。

 

 前にも触れましたが、遺言書の存在は、遺産分割協議を進めるのに重要なポイントです。
 遺産が現金や預貯金など分割しやすいものであれば、相続人間の公平性は損なわれにくいのですが、現実には不動産や株式など分割しにくい財産が含まれている場合がほとんどです。
 この場合、土地は妻、家屋は長女といった「現物分割」や、遺産を売却し分け合う「換価分割」、長女が土地家屋を相続するかわりに他の相続人へ金銭等を支払う「代償分割」、土地半分は共有名義で残りを分割する「共有分割」などがあります。

 

このようにいくつかの方法がありながらも、遺産分割が不成立で終わってしまい、不安や悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

 


遺産分割の放置を避けましょう

 

 遺産分割の相談でも「遺産分割はいつまでに行わなければなりませんか」とのご質問があります。法律上、期限はきまっていません。
 しかし、相続税申告の期限(相続の開始翌日から10カ月)までに、たとえ財産が未確定であっても法定相続分で相続人が相続税を支払う必要があります。
 遺産未分割であれば、税務面での軽減措置等が受けられない可能性があります。
 長期化によるデメリットがありますので、申告期限内で収まるよう遺産分割を行いましょう。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.06更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

今回は、各種手続きのうち最初に提出する書類をご説明いたします。
それは、死亡届です。
誰かが亡くなったことにより、相続が発生したかを証明するスタートとなる書類です。

 

この死亡届を提出するための添付書類が、

死亡診断書(死体検案書)です。
これらの書類は、我が国の人口動態調査と

死因統計作成の資料にもなっています。

 

なお、死亡届と死亡診断書は、

A3サイズの1枚の用紙にセットになっており、
左側と右側に分かれて記載されています。


病院や自宅でのご病気で亡くなった場合は、
臨終に立ち会った医師又は死亡を確認した医師が、

死亡診断書を作成します。
通常は、故人の主治医が作成することが多いようです。

 

また、自宅での突然死や事故死などのケースでは、
確認した医師が死体に異状があると判断すると、

警察に届け出る義務があります。


このケースでは、監察医等が死体検案書を作成します。
死亡診断書(死体検案書)のタイトルのうち、

死亡診断書の文字が二重線で削除され、
死体検案書となります。

 

死亡届は、同居親族、非同居親族、その他の同居者、家主、地主

又は土地の管理者などが作成します。
これを死亡の事実を知った日から7日以内に、

故人の本籍地もしくは亡くなられた場所

又は届出人の住所地の市区町村役場に届け出ます。

 

死亡届を提出すると火葬許可証が発行されます。


火葬場の場所、時間などを確定しなければいけませんので、
お葬式をされるご家族は、死亡届の提出を
葬儀屋さんに代行してもらうことがほとんどではないかと思います。

 

なお、火葬後に火葬許可証は、埋葬許可書となり、

骨壷に収納されます。
この埋葬許可書がないと納骨できませんので

大事に保管してください。

 

少々長くなりましたので、次回の相続手続きの回に、

死亡届と死亡診断書は続きます。

 

大阪相続税サポートセンターでは、

各種手続きを代行するサービスがございますので、

お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.05.06更新

以前、相続対策は3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

 

・争族対策

・納税資金対策

・節税対策

 

このうち、節税対策に目がいきがちになりますが、節税対策も慎重に講じる必要があります。

 

なぜなら、相続対策は5年後、10年後を見越して本来計画的に行っていくものであり、現時点で適法な相続対策が、税制改正等により取り扱いが変更され、将来も適法とは言い切れないからです。

 

節税対策という意味では、財産を個人で所有するのではなく、法人にその財産を移し、その法人を介して間接的に所有するという方法がお勧めです。

 

いったん、法人に移してしまえば法人が所有する財産の分割まで考える必要はなく、その法人の株式を誰に相続させるかを考えれば足ります。

つまり争族対策にもつながります。

 

また相続時を見越してその法人株式を生前に少しずつ贈与していけば、結果として相続税の節税にもなります。

 

また相続時にはその法人の株式評価額が相続財産に算入されますが、法人の株式評価額を下げる方法は複数あります。

 

そういった意味でも財産は個人で直接所有するよりも法人で間接的に所有させる方が望ましいといえます。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.27更新

 ご存知の通り、平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の対象になるケースがぐんと増えました。

具体的には、これまでは相続する人25人のうち1人が課税対象だったのが、10人のうち1人に増えるくらいの計算になると言われています。

この動きの背景には、今後法人に対する税負担を少なくし、その分消費税や相続税を引き上げて帳尻を合わせるという政治的配慮があると考えられています。

 

 すなわち相続税に関わる人が以前に比べ圧倒的に多くなるということで、これまで無関係だった人も、今後は無関係ではなくなる可能性があります。

 

 おおまかな現在の傾向として、世代間での収入などに格差があることから、子どもたちの世代は遺産がわずかでも法定相続分をもらおうと期待する人が多く、その結果トラブルが生じてしまうことも少なくないのが現状です。これは少子化や高齢化社会の発展で相続そのものに対する考え方も変わってきているため、以前のように同居している子どもが親から資産を引き継ぐパターンよりも、誰もが法定相続分を受け取るパターンが増えてきつつあることが原因だと考えられます。

 

 そんな中、遺産を残す側の意識にも変化があらわれています。

子どもへの資産の分け方に関して、およそ6~7割の中高年者が均等に分けたいと考えているというデータもあります。均等に分けるために家屋や土地などは現金化する必要がありますが、それらを相続のために売却することに抵抗がある人が多いのも事実です。そのため相続人が複数の場合には意見がまとまらず、トラブルに発展してしまうこともあるようです。

 

 このようなトラブルを避けるために有効なのは、亡くなる前に遺言書を残しておくことでしょう。被相続人が自分の資産の分け方を自由に決めることができますが、遺言書では遺言出来る事と出来ない事があり、また書き方などによって無効になる場合もありますので十分注意が必要です。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.19更新

■なぜ相続のトラブルがおこるのか~早めに対策を

 

相続トラブルは「お金持ち」ではなく、むしろ大多数の「一般家庭」にこそ起こりえるトラブルと考えられています。
これはあらかじめ対策をしていたか、トラブルとは無縁と思い対策をしていなかった人の差だと考えられます。資産の多い方は相続税対策も含めて事前対策をきちんとしているケースが多いですが、一般の方は「たいした資産はもっていない」「家族仲がよいから」といった考えが争続に結びついてしまう原因になってしまいます。
事前対策がなされていないため、相続が発生した途端、相続人確定が困難である、遺言がでてきた、遺産分割がまとまらない、税金が払えない、など問題がでてきて慌てることになります。
相続については、相続人自身も勉強する必要があります。
知識がゼロであれば、専門家に相談しても話がつながりませんし、自身の相続問題は何か、何を相談し解決したいのかが見えません。
相続税、遺言、信託、生命保険、成年後見制度など現状に合わせてある程度理解しておきましょう。


■誰に相談すればいいのか~目的に合った専門家の選び方

 

相続をスムーズに行うためには、税金・不動産・金融・行政手続きなど広い知識が必要になります。各専門家の主な役割については次のようになります。
税理士 ・・相続税申告
弁護士 ・・訴訟業務
司法書士・・不動産登記
行政書士・・遺言 遺産分割協議書作成
金融機関・・信託業務
調停や審判など裁判所での法的手続きは、弁護士しか代理人となることができませんが、
遺言や遺産分割協議書作成は司法書士が行うこともあります。
実際には、士業の各領域が複雑に絡んできます。
例えば、相続税が発生しない場合申告不要ですが、相続人が2人以上いる場合「分割対策」が必要になります(弁護士)し、特例措置を適用することで相続税が発生しない場合にはその旨の申告をする必要があります(税理士)。
自身の相続がどこまで必要か問題点を把握するためにも、各専門家の意見や提案に耳を傾けるのもいいのではないでしょうか。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.07更新

相続が発生すると、様々な手続きをしなければなりません。

 

また、各種手続きを行うためには、関連書類が必要となり、その提出が求められます。
相続税の申告書は、その書類をもとに作成され、ほとんどの書類を申告書に添付します。

 

そもそも、なぜ相続の手続きを行うにあたって様々な書類が必要なのでしょうか。
それは、次の事項を確認するためです。

誰が亡くなったことにより、相続が発生したのか。
その相続について関わりのある人は誰なのか。
故人の遺産のうち、誰に何を引き継ぐのか。

 

このことを踏まえると、相続手続きに必要となる書類は、大きく分けて次の2つがあります。

1. 相続に関わる人が誰であるかを確認する書類
2. 被相続人の遺産がどのようなもので、価値がいくらなのかを証明する書類

 

上記1に関しての必要書類は、次のようなものが該当します。

① 亡くなられたのは誰で、相続することができる人は誰なのかを確認する書類
   例:死亡診断書、戸籍謄本、法定相続人の本人確認書類(免許証など)
② 遺産は誰に引き継がれるかを確認する書類
 例:遺言書、資産分割協議書
③ 遺産を引き継ぐための手続きの際に確認する書類
 例:住民票、印鑑証明、預金通帳、年金手帳、保険証書、退職金支払調書

 

次に、上記2に関して必要な書類を例示いたします。

① 所有不動産について証明する書類
   例:固定資産税評価証明書、登記事項証明書、実測図、賃貸借契約書
② 有価証券について証明する書類
   例:証券、株券、配当金支払通知書、非上場会社の法人税申告書等
③ 債務・葬式費用について証明する書類
   例:納付書、納税通知書、請求書、領収書
④ その他の財産
   例:預貯金等残高証明書、所得税青色申告決算書、贈与税申告書

 

上述したのは、代表的な書類の一例です。
各種書類の具体的な説明は、今後、後述していきたいと思います。
このように、相続発生から申告に至るまで、様々な手続きを行わなければいけません。

 

大阪相続税サポートセンターでは、各種手続きを代行するサービスがございますので、お気軽にお申し付けくださいませ。


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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.04.02更新

前回、相続対策には3つの対策から成り立っているとお伝えしました。

「争族対策」
「納税資金対策」
「節税対策」
 

この3つの相続対策を考える上で、まず取りかからないといけないのは

「ご自身の財産を正確に把握する」

ことです。

 

「ご自身の財産を正確に把握する」とは、

土地、家屋などの不動産、現金や預貯金、有価証券などの資産、借入金などの負債

を漏れなく把握するという意味です。

 

といいますのも、この財産の把握が漏れていたりすると、相続対策を誤る可能性があるからです。

 

現状の財産でどのくらい相続税がかかるか、またどの財産をどういう方法で次の世代へ相続させていくかといった対策は全ての財産を網羅的に把握しないと始まりません。

 

そのうえで、将来発生するであろう相続税を現状の換金性の高い財産(預貯金等)でまかなえるかを判断します。

 

まかなえるのであれば相続税の「節税対策」を考えることにありますし、まかなえないのであれば「納税資金対策」を講じる必要があります。

 

ですので、相続対策としてまず初めにやることは「財産の把握」からということになります。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2016.01.26更新

相続税の基礎控除の改正に伴い、相続税の対象となる方が増えてきました。

 

それに伴い大阪相続税サポートセンターにも相続税の事でお悩みの方の相談も増えてきました。

 

世間では相続税の節税対策のために色んな手法が新聞等にも取り沙汰されています。

 

相続対策には大きく分けて3つの対策から成り立っています。

 

「争族対策」
「納税資金対策」
「節税対策」
 

このうち、最も大切なのは①です。

相続が発生した時に親族内で揉めないように、円滑に相続が進むことが一番大事です。

このとき一番有効な手立ては「遺言書の作成」です。

 

次に相続税をどうやって支払うか、つまり納税資金をどうやって確保するかを考える必要があります。これは②の対策です。

 

相続財産が現預金のみの場合であれば納税資金で悩む必要はありませんが、相続財産に換金性の低い財産(なかなか売れない土地、非上場会社の株式等)がある場合、②の対策を講じる必要があります。

 

その次に考えるべきは③の節税対策です。

争いが起こらないように、また納税資金の確保ができた段階で節税対策を始めて考えれば良いでしょう。

なぜなら相続税の節税対策はその時点では有効な手法であっても、相続発生時にはその時点の相続税法で課税されるため、相続発生時まで有効な対策であるかは保証できないためです。

 

例えばタワーマンションの購入による節税対策は行き過ぎであるとして国税庁が課税を強化する方向に進みつつあります。

 

「今」だけではなく、「将来」を見据えて節税対策も考える必要がありますね。

 

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

2015.06.15更新

相続税・贈与税の改正に関するセミナーを京都の金融機関にて行いました。

 

相続税の基礎控除枠の減少、相続税率、贈与税率の改正から個別具体的な相続税対策までお話させて頂きました。

相続税・贈与税改正セミナー

 

久しぶりのセミナーでしたが、資料が分かりやすかった、節税の勉強になった、資料を持ち帰って家族で対策を検討したいなどの声を頂きました。

 

相続税対策や贈与税対策もいろいろありますが、ご家族の状況に一番適した対策を実施することが重要ですね。

 

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投稿者: 中田聡公認会計士事務所

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